最終更新2022-07-15
産業財産権法(工業所有権法)及び関連法令のうち、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法(専売略規則以降)その他の法令について、衆議院のサイトで「制定法律」から入手できる法律の本文及び特許庁のサイト又は経済産業省のサイトで入手できる法律改正情報(古い法令については国立国会図書館のデジタル化資料で閲覧可能な昭和27年までの官報又は近代デジタルライブラリーで閲覧可能な明治45年までの法令全書)を利用し、制定又は全部改正以降のすべての改正を順次適用して作成したものです。なお、他の知的財産権関連法に関し、著作権法の改正、種苗法の改正、民事訴訟法の改正及び祝休日法の改正は、別に掲載しています。
産業技術力強化法、産業競争力強化法等及び工業所有権戦時法、連合国人工業所有権戦後措置令等は更新を終了しました。
データの正確性についてのご注意 このデータを作成する際に官報は参照していませんので、また、国立国会図書館のデジタル化資料で閲覧可能な昭和27年までの官報又は近代デジタルライブラリーで閲覧可能な明治45年までの法令全書を参照したものは本作成者が目視で電子テキスト化していますので、官報と内容が一致していること(すなわちデータが正確であること)は保証できません。このサイトの内容は参考にはなると思いますが、正確性を要する場合はご自分で確認を怠らないようにしてください。
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下の表のうち、複数の法令が左右の欄に並べて記載された表における「〃」及び「―」の意味について。いずれも、その行に掲げられた改正の施行時、その欄に示される法令は改正されなかった場合に使用されますが、「〃」は、その上に示される施行日以降に改正されていないことを、「―」は、その上に示される施行日以降に他の改正があったか、または当該法令が未制定であることを示します。
明治4年(1871年)の専売略規則は、明治五年三月第百五号布告による当分廃止を経て、実施されないまま明治18年(1885年)の専売特許条例により廃止されましたが、同条例布告以前の発明の保護については同条例附則に規定されています。法律となったのは明治32年(1899年)以降で、明治21年(1888年)の特許条例、意匠条例及び商標条例は勅令として制定されました。商標条例は、専売特許条例より早く、明治17年(1884年)に制定されました。実用新案法は、明治38年(1905年)に制定されました。
上の表中、次に掲げる一部改正については、当該改正法の施行日における規定を掲載し、同日後に施行された改正を含みません。
旧同盟条約は、1958年リスボン改正パリ条約(昭和40年8月3日条約第9号)により(その後1967年ストックホルム改正パリ条約(昭和50年3月6日条約第2号)により)改正されました。
1883年パリ同盟条約 | 旧同盟条約 M32-07-15 |
1900年ブラッセル改正 | 旧同盟条約 M35-09-14
(ブラッセル追加条約) |
1911年ワシントン改正 | 旧同盟条約 T02-05-01 |
1925年ヘーグ改正 | 旧同盟条約 S10-01-01 |
1934年ロンドン改正 | 旧同盟条約 S13-08-01 |
旧特許法施行令(大正10年勅令第460号)は、大正10年特許法第三十一条(軍事上秘密ヲ要スル発明)、第四十三条第五項(特許権ノ存続期間ノ延長)、第百十九条第三項及びその準用規定(審判其ノ他ノ手続ニ関スル費用)に基づく勅令で、現行の特許法施行令(昭和35年政令第16号)附則第二項の規定により、昭和35年4月1日に廃止されました。
大正10年制定 | 旧特許法施行令 T11-01-11 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 |
昭和4年改正 | 旧特許法施行令 S04-10-01 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和23年改正 | 旧特許法施行令 S23-07-15 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 |
旧令最終版 | 旧特許法施行令 S26-06-01 | 〃 | 〃 | 〃 |
※旧特許法施行令附則第二項の規定により廃止された勅令は、次の四件です。
明治42年特許登録令(同年勅令第294号)は明治42年特許法第五十三条、大正10年特許登録令(同年勅令第461号)は大正10年特許法第六十一条に基づく勅令で、現行の特許登録令(昭和35年政令第39号)附則第二項の規定により、昭和35年4月1日に廃止されました。
明治42年制定 | 旧特許登録令 M42-11-01 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 M42-11-01 |
大正10年全部改正 | 旧特許登録令 T11-01-11 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 T11-01-11 |
大正11年改正 | 旧特許登録令 T12-01-01 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和13年改正 | 旧特許登録令 S13-01-29 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和16年改正 | 〃 | 〃 | 〃 | 旧商標 S16-07-05 |
昭和23年改正 | 旧特許登録令 S23-07-15 | 旧実用 | 旧意匠 | 旧商標 S23-07-15 |
昭和27年改正 | 旧特許登録令 S27-06-10 | 〃 | 〃 | 〃 |
旧令最終版 | 旧特許登録令 S35-01-01 | 〃 | 〃 | 〃 |
特許収用令は、大正10年特許法第十五条及び第四十条(大正10年実用新案法第二十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく勅令で、現行の特許法施行令(昭和35年政令第16号)附則第二項の規定により、昭和35年4月1日に廃止されました。
昭和13年制定 | 旧特許収用令 S13-01-29 |
昭和23年改正 | 旧特許収用令 S23-07-15 |
最終版 | 旧特許収用令 S26-06-01 |
昭和23年手数料令(昭和23年政令第172号)は、昭和23年特許法第三十一条及びその準用規定に基づく政令であり、旧特許法施行規則、旧意匠法施行規則、旧商標法施行規則等の省令を含む「本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令」で定める手続に関する手数料について規定しています。それ以前の手数料については、明治32年農商務省令第16号、明治38年農商務省令第4号、明治38年農商務省令第15号、明治42年農商務省令第52号(明治45年農商務省令第8号により一部改正)、大正10年農商務省令第37号(大正11年農商務省令第5号、昭和20年商工省令第6号、昭和21年商工省令第52号により一部改正、昭和23年商工省令第25号により廃止)も参照。
明治32年制定 | 明治32年手数料令 M32-07-01 | |
明治38年制定 | 〃 | 実用新案手数料令 M38-07-01 |
明治42年制定 | 明治42年手数料令 M42-11-01 | |
大正10年全部改正 | 大正10年手数料令 T11-01-11 | |
大正11年改正 | 大正10年手数料令 T12-01-01 | |
昭和20年改正 | 大正10年手数料令 S20-10-18 | |
昭和21年改正 | 大正10年手数料令 S22-01-01 | |
昭和23年制定 | 昭和23年手数料令 S23-07-17 | |
昭和26年改正 | 昭和23年手数料令 S26-03-06 | |
昭和31年改正 | 昭和23年手数料令 S31-04-01 | |
昭和34年改正 (旧令最終版) | 昭和23年手数料令 S34-06-22 |
昭和23年手数料令は、現行の手数料令(昭和35年政令第20号)附則第二項の規定により、昭和35年4月1日に廃止されました。
昭和34年制定 | 特許法施行法 S35-04-01
実用新案法施行法 S35-04-01 意匠法施行法 S35-04-01 商標法施行法 S35-04-01 |
平成5年改正 | 特許法施行法抄 H06-01-01
実用新案法施行法抄 H06-01-01 |
平成6年改正 | 特許法施行法抄 H08-01-01 |
追加の特許権(昭和60年11月1日施行の改正により廃止)については、昭和60年法律第41号附則第二条の規定により、同法による改正前の特許法(昭和60年旧特許法)の規定は、なおその効力を有するものとされます。言うまでもありませんが、その後改正を受けた昭和60年旧特許法第百七条第一項中の「第七十四条」及び「第六十七条第三項」は、昭和60年旧特許法の条項(平成6年法律第116号附則第四条も参照のこと。)を指します。
昭和62年改正 | 昭和60年旧特許法抄 S63-01-01 |
平成5年改正 | 昭和60年旧特許法抄 H05-07-01 |
平成6年改正 | 昭和60年旧特許法抄 H07-07-01 |
平成10年改正 | 昭和60年旧特許法抄 H10-06-01 |
平成11年改正 | 昭和60年旧特許法抄 H11-06-01 |
なお、「昭和62年改正」は、昭和62年法律第27号附則第十条の規定による改正(第16年以降の特許料についての規定を加えたもの)の内容を挙げています。第15年までの特許料は、同法附則第七条の規定による改正(昭和62年6月1日施行)と同額です。
改善多項制を導入した昭和62年法律第27号(昭和62年改正法)の施行前(すなわち、昭和62年12月31日まで)にした特許出願については、同法附則第三条第三項及び第四項の規定により、従来の「発明単位」の特許料及び手数料の規定が適用されます。昭和62年12月31日までにした実用新案登録出願についても、同法附則第五条第二項及び第三項の規定により、従来の「一考案一出願」の登録料及び手数料の規定が適用されます。これらの規定は、その後も次のように改正されました。
平成5年改正 | 昭和62年改正法附則抄 H05-07-01 |
平成6年改正 | 昭和62年改正法附則抄 H07-07-01 |
平成10年改正 | 昭和62年改正法附則抄 H10-06-01 |
平成11年改正 | 昭和62年改正法附則抄 H11-06-01 |
平成15年改正 | 昭和62年改正法附則抄 H16-04-01 |
平成20年改正 | 昭和62年改正法附則抄 H20-06-01 |
なお、昭和62年改正法附則第三条第三項及び第四項並びに第五条第二項及び第三項の規定は、同法により請求項単位の料金が設定された特許料及び登録料並びに出願審査の請求及び審判又は再審の請求の手数料が対象になっていると考えられます。平成6年1月1日以後の補正却下決定不服審判及び訂正無効審判並びにこれらの確定審決に対する再審については平成5年法律第26号附則第二条第九項後段を、平成8年1月1日以後の特許異議の申立て及び登録異議の申立てについては平成6年法律第116号附則第八条第四項及び同法附則第九条第四項を、平成6年1月1日以後の訂正請求については平成5年政令第332号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令)第一条及び第三条を参照のこと。
昭和62年12月31日までにした特許出願のうち、平成16年3月31日までに出願審査の請求をしたものに係る特許料については、平成15年法律第47号附則第十一条第一項の規定により、同法附則第十条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有するものとされます。この規定は、その後も次のように改正されました。
平成20年改正 | 旧昭和62年改正法附則抄 H20-06-01 |
また、平成16年3月31日までにした特許出願(平成16年4月1日以後にする分割又は変更に係るものを除く。)に係る手数料については、平成15年法律第47号附則第十一条第二項の規定により、同法附則第十条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第三条第四項の規定は、なおその効力を有するものとされます。
平成16年3月31日までに出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、平成15年法律第47号附則第二条第二項の規定により、同法第一条の規定による改正前の特許法(平成15年旧特許法)第百七条第一項の規定(特許料の金額)は、なおその効力を有するものとされます。この規定は、その後も次のように改正されました。
平成20年改正 | 平成15年旧特許法抄 H20-06-01 |
平成27年改正 | 平成15年旧特許法抄 H28-04-01 |
また、平成16年3月31日までにした特許出願(平成16年4月1日以後にする分割又は変更に係るものを除く。)に係る手数料については、平成15年法律第47号附則第二条第三項の規定により、平成15年旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定(特許出願等の手数料及び出願審査の請求の手数料の上限金額)は、なおその効力を有するものとされます。ただし、昭和62年12月31日までにした特許出願に係る特許料及び出願審査の請求の手数料については、昭和62年改正法附則第三条第三項及び第四項の規定が適用されるため、上述した旧昭和62年改正法を参照のこと。
また、平成17年政令第6号第六条の規定による改正後の平成15年政令第398号附則第二条(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)も参照。
新実用新案法(実体審査・出願公開等を廃止したもの)が平成6年1月1日に施行された際、現に特許庁に係属している実用新案登録出願(平成5年法律第26号附則第五条の規定により新実用新案法の規定の適用を受けるものを除く。)又は平成5年12月31日までにした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、平成5年法律第26号附則第四条の規定により、同法第三条の規定による改正前の実用新案法(平成5年旧実用新案法、すなわち、平成5年7月1日から同年12月31日までの実用新案法)の規定は、平成6年1月1日以降もなおその効力を有するものとされます。関連する法律の平成5年法律第26号による改正前の規定(旧弁理士法、旧輸出品デザイン法、旧特許法、旧意匠法及び旧特例法)も、旧実用新案法の規定の適用を受ける実用新案に関係する限り、同様です。
平成6年1月1日以降に旧実用新案法の規定を適用する場合においては、平成5年法律第26号附則第四条、平成6年法律第116号附則第九条等に規定される経過措置を考慮する必要があります。これらの経過措置の規定並びに旧実用新案法及び旧特例法は、その後も次のように改正されました。なお、旧実用新案法において準用する特許法とは、特に断りのない限り、旧特許法を指すのは言うまでもありません。
上の表では、読替え又は改正が示されていない部分は、従前の文言のままとしています。しかし、読替え又は改正の規定は、必要な箇所の追加、削除又は変更については明示するものの、それ以外の文言は一字一句も変更を要しないことを確認するものであるかは、明らかではありません。例えば、平成16年法律第120号による改正後の平成5年旧実用新案法では、出願公開、国際公開又は国内公表に基づく補償金請求権(新実用新案法では廃止された。)を行使する場合について、改正後の特許法第百四条の三(特許権者等の権利行使の制限)の規定を準用することが、旧実用新案法第十三条の三第四項及び第四十八条の十三第二項の改正により明示されていますが、実用新案権又は専用実施権の侵害(新実用新案法でも廃止されていない。)の場合に、旧実用新案法第三十条は、特許法第百四条の三の規定を準用するようには改正されていません。平成23年法律第63号による改正後の平成5年旧実用新案法における平成23年改正後の特許法第百四条の三及び第百四条の四(特許権者等の権利行使の制限及び主張の制限)の準用についても同様です。
なお、法律のほか政令でも、必要な技術的読替え等の経過措置が定められています。そのための政令として、平成5年10月8日政令第332号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令)や、平成7年5月8日政令第205号(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令)があります。
また、平成5年法律第26号によって旧実用新案法と新実用新案法とが別々の無関係な法律に分かれたと考えるのは妥当でなく、旧実用新案法の読替え又は改正は、その後の新実用新案法及び特許法の改正に対応する必要なすべての事項を含んでいないと考えられます。すると、旧実用新案法の読替え又は改正によって明示されていないとしても、平成5年法律第26号より後に改正された新実用新案法又は特許法の規定が、条項によっては、旧実用新案法の規定が適用される実用新案について、適用又は準用される可能性を考慮する必要があると考えられます。
昭和53年制定 | 国際出願法 S53-10-01 |
昭和60年改正 | 国際出願法 S60-10-01 |
平成6年改正 | 国際出願法 H07-07-01 |
平成8年改正 | 国際出願法 H09-04-01 |
平成10年改正 | 国際出願法 H11-04-01 |
中央省庁等改革 | 国際出願法 H13-01-06 |
平成15年改正 | 国際出願法 H16-04-01 |
平成23年改正 | 国際出願法 H24-04-01 |
平成26年改正 | 国際出願法 H27-04-01 |
平成27年改正 | 国際出願法 H28-04-01 |
平成30年改正 | 国際出願法 H31-04-01 |
令和3年改正 | 国際出願法 R04-04-01 |
平成2年法のうち附則第一条ただし書に規定する部分は平成2年9月12日から施行されましたが、特段の表示は付していません。
平成2年制定 | 特例法 H02-12-01 |
平成5年改正 | 特例法 H06-01-01 |
平成6年改正 | 特例法 H08-01-01 |
平成8年改正 | 特例法 H09-04-01 |
平成10年改正 | 特例法 H11-04-01 |
平成11年改正 | 特例法 H13-01-01 |
中央省庁等改革 | 特例法 H13-01-06 |
平成15年改正 | 特例法 H16-04-01 |
平成16年改正 | 特例法 H17-04-01 |
平成20年改正 | 特例法 H21-04-01 |
平成23年改正 | 特例法 H24-04-01 |
平成26年改正 | 特例法 H27-05-13 |
平成30年改正 | 特例法 H31-04-01 |
令和3年改正 | 特例法 R04-04-01 |
最新版 | 特例法(施行日未定) |
上の表中、特例法の「平成10年改正」は、平成12年1月1日施行の改正(オンライン手続を意匠・商標等に拡大)を含みません。
昭和60年法のうち附則第一条ただし書に規定する部分は昭和60年11月29日から施行されましたが、特段の表示は付していません。
昭和60年制定 | 半導体集積回路法 S61-01-01 |
中央省庁等改革 | 半導体集積回路法 H13-01-06 |
平成15年改正 | 半導体集積回路法 H16-03-01 |
最新版 | 半導体集積回路法(施行日未定) |
※国立大学法人法(平成15年法律第112号)第三十七条第一項の規定に基づく国立大学法人法施行令第二十二条第一項(平成28年改正後は第二十五条第一項、令和元年改正後は第二十六条第一項)には、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人)を国とみなして、半導体集積回路法第四十九条第三項(手数料等)の規定を準用することが規定されています。
昭和25年改正前の第五条に規定する罰金額については、罰金等臨時措置法も参照のこと。
昭和9年制定 | 不正競争防止法 S10-01-01 |
昭和13年改正 | 不正競争防止法 S13-08-01 |
昭和25年改正 | 不正競争防止法 S25-05-01 |
昭和28年改正 | 不正競争防止法 S28-07-08 |
昭和40年改正 | 不正競争防止法 S40-08-21 |
平成2年改正 | 不正競争防止法 H03-06-15 |
平成5年全部改正 | 不正競争防止法 H06-05-01 |
平成6年改正 | 不正競争防止法 H07-07-01 |
平成8年改正 | 不正競争防止法 H09-04-01 |
平成10年改正 | 不正競争防止法 H11-02-15 |
平成11年改正 | 不正競争防止法 H11-10-01 |
中央省庁等改革 | 不正競争防止法 H13-01-06 |
平成13年改正 | 不正競争防止法 H13-12-25 |
平成15年改正 | 不正競争防止法 H16-01-01 |
平成16年改正 | 不正競争防止法 H17-04-01 |
平成17年改正 | 不正競争防止法 H17-11-01 |
平成18年改正 | 不正競争防止法 H19-01-01 |
平成21年改正 | 不正競争防止法 H22-07-01 |
平成23年改正 | 不正競争防止法 H23-12-01 |
平成27年改正 | 不正競争防止法 H28-01-01 |
平成30年改正 | 不正競争防止法 R01-07-01 |
令和4年民訴法 | 不正競争防止法(施行日未定) |
沖縄復帰特別措置法(昭和46年法律第129号)第百十九条等にいう「沖縄の不正競争防止法」とは、復帰(昭和47年5月15日)前の沖縄(琉球政府)で昭和36年(1961年)に定められた不正競争防止法(1961年立法第76号)をいいます。
平成12年法のうち、第二章(弁理士試験)の規定は平成14年1月1日、第四条第三項(契約締結の代理等)の規定は平成14年2月1日に施行されましたが、特段の表示は付していません。
明治32年の特許代理業者登録規則、明治42年の特許弁理士令は、それぞれ明治32年特許法第八条第二項、明治42年特許法第十六条第二項を根拠とする勅令です。また、明治39年の規則改正は、明治38年実用新案法第五条に対応しています。
平成12年改正前の弁理士法に規定する罰金額については、罰金等臨時措置法も参照のこと。
明治32年旧規則 | 特許代理業者登録規則 M32-07-01 |
明治39年改正 | 特許代理業者登録規則 M39-09-28 |
明治42年旧令 | 特許弁理士令 M42-11-01 |
大正10年制定 | 弁理士法 T11-01-11 |
昭和13年改正 | 弁理士法 S13-06-06 |
昭和23年改正 | 弁理士法 S23-07-15 |
昭和35年改正 | 弁理士法 S35-07-25 |
国際出願法制定 | 弁理士法 S53-10-01 |
特例法制定 | 弁理士法 H02-12-01 |
平成11年改正 | 弁理士法 H12-03-14 |
平成12年全部改正 | 弁理士法 H13-01-06 |
平成13年改正 | 弁理士法 H13-12-25 |
平成14年改正 | 弁理士法 H15-01-01 |
平成16年改正 | 弁理士法 H17-04-01 |
平成17年改正 | 弁理士法 H17-11-01 |
平成18年改正 | 弁理士法 H19-01-01 |
平成19年改正 | 弁理士法 H20-10-01 |
平成23年改正 | 弁理士法 H23-12-01 |
平成26年改正 | 弁理士法 H27-05-13 |
平成27年改正 | 弁理士法 H28-01-01 |
平成30年改正 | 弁理士法 R01-07-01 |
令和3年改正 | 弁理士法 R04-04-01 |
最新版 | 弁理士法(施行日未定) |
明治32年登録規則では第十五条に無登録営業等の罰則(罰金刑)を設けていますが、明治42年改正では、無資格代理業の禁止規定及び罰則が特許法、実用新案法、意匠法及び商標法(明治42年特許法第十六条第一項及び第九十七条等)に設けられ、刑罰も「一年以下ノ懲役又ハ三百円以下ノ罰金」に引き上げられました(大日本帝国憲法下において、明治23年法律第84号により勅令に規定することを許された刑罰より重い)。
大正10年改正では、弁理士法制定後も、無資格代理業の禁止規定及び罰則は依然として特許法、実用新案法、意匠法及び商標法(大正10年特許法第二十条及び第百三十五条等)に設けられました(刑罰は各法とも「一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金」)。昭和13年改正では、無資格者に関する禁止規定及び罰則が弁理士法(昭和13年改正後)第二十二条ノ二から第二十二条ノ四までに移され(懲役は禁錮に変更)、無資格者による鑑定、書類作成、名称使用も刑罰の対象になりました。
登録免許税法及び旧登録税法の課税標準及び税率に関する規定中、工業所有権等に関連する部分を挙げています。
情報館法(独立行政法人工業所有権総合情報館法)は、平成12年法律第84号附則第五条の規定により、平成11年制定時の附則第三条が施行前に改正されました。題名は、平成16年法律第79号第五条の規定により、平成16年10月1日に情報・研修館法(独立行政法人工業所有権情報・研修館法)と改められました。
平成11年制定 (平成13年施行時) | 情報館法 H13-01-06 |
平成16年改正 | 情報・研修館法 H16-10-01 |
平成18年改正 | 情報・研修館法 H18-04-01 |
平成26年改正 | 情報・研修館法 H27-04-01 |
輸出品デザイン法は、平成9年法律第33号(民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律)第一条の規定により、平成9年4月9日に廃止されました。
昭和34年制定 | 輸出品デザイン法 S34-10-01 |
昭和34年特許法等 | 輸出品デザイン法 S35-04-01 |
昭和37年行訴法等 | 輸出品デザイン法 S37-10-01 |
平成5年実用新案法 | 輸出品デザイン法 H06-01-01 |
最終版(廃止時) | 輸出品デザイン法 H06-10-01 |
特許特別会計法は、平成19年法律第23号(特別会計に関する法律)の施行(平成19年4月1日)に伴い、同法附則第六十六条第三十一号の規定により廃止されました。
昭和59年制定 | 特許特別会計法 S59-07-01 |
平成8年改正 | 特許特別会計法 H08-10-01 |
中央省庁等改革 | 特許特別会計法 H13-01-06 |
最終版(廃止時) | 特許特別会計法 H18-04-01 |
施行日別の法律の条文は、zipで圧縮してあります。展開で生成されるHTMLファイルの名称は、法律の題名(一部は略称)と施行日(M, T, S, H or R + yymmdd)を連結したものです。制定又は全部改正に際して複数の施行日が規定されている場合は、代表して原始附則第一条本文に規定する施行日を付しています。一部改正において複数の改正法が同日に施行される場合、改正法別とせず、その日施行されるすべての改正規定を適用しています。
将来の施行日における法律の内容を表すファイルは、その期日以前に施行される他の改正等により変更が必要になる可能性があります。R999999(令和99年99月99日)は、施行日が未定の改正を含むものを表しています。
改正法の附則(改正の要約を含む。)のZIP圧縮版は、ファイル名が index.htm であるファイルを開くと各ファイル名のリンクがあります。
旧法関係は別に分けています。