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不正競争防止法
昭和9年3月27日法律第14号(昭和40年8月21日施行版)
第一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル行為ヲ為ス者アルトキハ之ニ因リテ営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者ハ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得
- 一 本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル他人ノ氏名、商号、商標、商品ノ容器包装其ノ他他人ノ商品タルコトヲ示ス表示ト同一若ハ類似ノモノヲ使用シ又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出シテ他人ノ商品ト混同ヲ生ゼシムル行為
- 二 本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル他人ノ氏名、商号、標章其ノ他他人ノ営業タルコトヲ示ス表示ト同一又ハ類似ノモノヲ使用シテ他人ノ営業上ノ施設又ハ活動ト混同ヲ生ゼシムル行為
- 三 商品若ハ其ノ広告ニ若ハ公衆ノ知リ得ベキ方法ヲ以テ取引上ノ書類若ハ通信ニ虚偽ノ原産地ノ表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出シテ原産地ノ誤認ヲ生ゼシムル行為
- 四 商品若ハ其ノ広告ニ若ハ公衆ノ知リ得ベキ方法ヲ以テ取引上ノ書類若ハ通信ニ其ノ商品ガ産出、製造若ハ加工セラレタル地以外ノ地ニ於テ産出、製造若ハ加工セラレタル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
- 五 商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品ノ品質、内容、製造方法、用途若ハ数量ニ付誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
- 六 競争関係ニアル他人ノ営業上ノ信用ヲ害スル虚偽ノ事実ヲ陳述シ又ハ之ヲ流布スル行為
2 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約ノ同盟国(以下単ニ同盟国ト称ス)ニ於テ商標ニ関スル権利(商標権ニ相当スル権利ニ限ル以下同ジ)ヲ有スル者ハ其ノ代理人若ハ代表者又ハ代理人若ハ代表者タリシ者ニシテ正当ノ理由ナキニ拘ラズ当該商標ニ関スル権利ヲ有スル者ノ承諾ナクシテ当該権利ニ係ル商標ト同一若ハ類似ノ商標ヲ同一若ハ類似ノ商品ニ使用シ又ハ之ヲ使用シタル同一若ハ類似ノ商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スルモノニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ代理人又ハ代表者タリシ者ニシテ其ノ行為開始ノ日前一年以内ニ代理人又ハ代表者ニ非ザリシモノニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
第一条ノ二 故意又ハ過失ニ因リ前条第一項各号ノ一ニ該当スル行為ヲ為シタル者ハ之ニ因リ営業上ノ利益ヲ害セラレタル者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任ズ
2 故意又ハ過失ニ因リ前条第二項ノ行為ヲ為シタル代理人若ハ代表者又ハ当該行為開始ノ日前一年以内ニ代理人若ハ代表者タリシ者ハ之ニ因リ営業上ノ利益ヲ害セラレタル同項ノ商標ニ関スル権利ヲ有スル者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任ズ
3 前条第一項第一号若ハ第二号若ハ同条第二項ノ行為ニ因リ他人ノ営業上ノ信用ヲ害シタル者又ハ同条第一項第六号ノ行為ヲ為シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ営業上ノ信用ヲ回復スルニ必要ナル処置ヲ命ズルコトヲ得
第二条 前二条及第五条ノ規定ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル行為ニハ之ヲ適用セズ
- 一 商品ノ普通名称(ぶどうヲ以テ生産セラレタル物ノ原産地ノ地方的名称ニシテ普通名称ト為リタルモノヲ除ク)若ハ取引上普通ニ同種ノ商品ニ慣用セラルル表示ヲ普通ニ使用セラルル方法ヲ以テ使用スル行為又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
- 二 取引上普通ニ同種ノ営業ニ慣用セラルル名称其ノ他ノ表示ヲ普通ニ使用セラルル方法ヲ以テ使用スル行為
- 三 自己ノ氏名ヲ善意ニ使用スル行為又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
- 四 第一条第一項第一号若ハ第二号ニ掲グル表示ガ本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル以前ヨリ之ト同一若ハ類似ノ表示ヲ善意ニ使用スル者若ハ其ノ者ヨリ営業ト共ニ其ノ表示ノ使用ヲ承継シタル者ニ於テ其ノ表示ヲ使用スル行為又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
2 前項第三号又ハ第四号ニ掲グル行為ヲ為ス者ニ対シテハ之ニ因リテ営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者ハ商品又ハ営業上ノ施設若ハ活動ノ混同ヲ防グニ適当ナル表示ヲ附スベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ単ニ商品ヲ販売、拡布又ハ輸出スル者ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
第三条 同盟国ニ属スル者以外ノ外国人ニシテ本法施行ノ地域内ニ住所又ハ営業所ヲ有セザルモノハ条約又ハ之ニ準ズベキモノニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外第一条、第一条ノ二及前条第二項ノ請求ヲ為スコトヲ得ズ
第四条 外国ノ国ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノハ其ノ国ノ当該官庁ノ許可ナクシテ之ヲ商標トシテ使用シ又ハ之ヲ商標トシテ使用シタル商品ヲ販売若ハ拡布スルコトヲ得ズ
2 前項ノ紋章ハ其ノ国ノ当該官庁ノ許可ナクシテ商品ノ原産地ノ誤認ヲ生ゼシムル方法ニ依リ取引上之ヲ使用シ又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売若ハ拡布スルコトヲ得ズ
3 外国ノ官ノ監督用又ハ証明用ノ印章又ハ記号ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノハ其ノ国ノ当該官庁ノ許可ナクシテ之ヲ同一若ハ類似ノ商品ノ商標トシテ使用シ又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売若ハ拡布スルコトヲ得ズ
4 日本国ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章又ハ官ノ監督用若ハ証明用ノ印章若ハ記号ノ使用ノ許可ヲ当該官庁ヨリ受ケタルトキハ外国ノ国ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章又ハ官ノ監督用若ハ証明用ノ印章若ハ記号ト同一又ハ類似ノモノナル場合ト雖モ前三項ノ規定ヲ適用セズ
第四条ノ二 同盟国ノ加入スル政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノハ当該国際機関ノ許可ナクシテ当該国際機関ト関係アル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル方法ニ依リ之ヲ商標トシテ使用シ又ハ之ヲ商標トシテ使用シタル商品ヲ販売若ハ拡布スルコトヲ得ズ
第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
- 一 商品又ハ其ノ広告ニ其ノ商品ノ原産地、品質、内容、製造方法、用途又ハ数量ニ付誤認ヲ生ゼシムル虚偽ノ表示ヲ為シタル者
- 二 不正ノ競争ノ目的ヲ以テ第一条第一項第一号又ハ第二号ニ該当スル行為ヲ為シタル者
- 三 不正ノ競争ノ目的ヲ以テ第一条第一項第三号乃至第五号ノ一ニ該当スル行為ヲ為シタル者
- 四 前二条ノ規定ニ違反シタル者
第五条ノ二 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス
第六条 第一条第一項第一号及第二号並ニ第二項、第一条ノ二、第四条第一項乃至第三項、第四条ノ二並ニ第五条第二号ノ規定ハ特許法、実用新案法、意匠法又ハ商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為ニハ之ヲ適用セズ
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム