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平成19年法律第36号附則抄

産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年5月11日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十三号及び第十四号中「含む」を「含み、特定通常実施権の登録を除く」に改め、同号の次に次のように加える。
十四の二 特定通常実施権の登録
(一) 特定通常実施権(産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第二十項(定義)に規定する特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権をいう。以下この号において同じ。)の設定の登録登録件数一件につき十五万円
(二) 特定通常実施権の移転の登録  
 イ 法人の合併による移転の登録登録件数一件につき一万五千円
 ロ その他の原因による移転の登録登録件数一件につき三万円
(三) (一)に掲げる登録の存続期間を延長する登録登録件数一件につき七万五千円
(四) 特定通常実施権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(五) (一)から(四)まで、(六)及び(七)に掲げる登録以外の登録登録件数一件につき一万円
(六) 登録の更正その他の政令で定める登録登録件数一件につき千円
(七) 登録の抹消登録件数一件につき千円