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不正競争防止法

1961年7月18日立法第76号(昭和36年7月18日施行版)

〔琉球政府による改正〕

(目的)
第一条 この立法は、無体財産等の不正使用を防止し、公正かつ、自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、もつて一般消費者の利益を確保するとともに、琉球経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

(損害賠償)
第二条 故意又は過失により次の各号の一に該当する行為をした者は、これにより営業上の利益を侵害された者に対し、損害賠償の責に任ずる。
 本法施行の地域内において使用されている他人の産業上の発明、考案又は意匠にかかる物品を製作、使用、販売又は拡布する行為
 本法施行の地域内において使用されている産業上利用できる他人の発明にかかる方法を使用し、又はその方法により製作した物品を使用、販売又は拡布する行為
 本法施行の地域内において広く知られている他人の氏名、商号、商標、商品の容器包装その他他人の商品であることを示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はこれを使用した商品を販売、拡布若しくは輸出して他人の商品と混同を生じさせる行為
 本法施行の地域内において広く知られている他人の氏名、商号、標章その他他人の営業たることを示す表示と同一又は類似のものを使用して他人の営業上の施設又は活動と混同を生じさせる行為
 商品若しくはその広告に若しくは公衆の知り得る方法をもつて取引上の書類若しくは通信に虚偽の原産地の表示をし、又はこれを表示した商品を販売、拡布若しくは輸出して原産地の誤認を生じさせる行為
 商品若しくはその広告に若しくは公衆の知り得る方法をもつて取引上の書類若しくは通信にその商品が産出、製造若しくは加工された国以外の地において産出、製造若しくは加工された旨の誤認を生じさせる表示をし、又はこれを表示した商品を販売、拡布若しくは輸出する行為
 商品若しくはその広告にその商品の品質、内容若しくは数量につき誤認を生じさせる表示をし、又はこれを表示した商品を販売、拡布若しくは輸出する行為
 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を陳述し、又はこれを流布する行為
 故意又は過失により前項第一号から第四号までの一に該当する行為により他人の営業上の信用を害した者又は前項第八号の行為を為した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により損害賠償にかえ又は損害賠償とともに被害者の信用を回復するために必要な処置を命ずることができる。

(差止請求権)
第三条 前条第一項各号の一に該当する行為を為す者があるときは、これにより営業上の利益を害されるおそれのある者は、その行為の停止又は予防を請求することができる。

(普通名称等の適用除外)
第四条 前二条及び第六条の規定は、次の各号の一に該当する行為には、適用しない。
 商品の普通名称(ぶどうをもつて生産された物の原産地の地方的名称にして普通名称となつたものを除く。)若しくは取引上普通に同種の商品に慣用される表示を普通に使用される方法をもつて使用する行為、又はこれを使用した商品を販売、拡布若しくは輸出する行為
 取引上普通に同種の営業に慣用される名称その他の表示を普通に使用される方法をもつて使用する行為
 自己の氏名を善意に使用する行為、又はこれを使用した商品を販売、拡布若しくは輸出する行為
 第二条第一項第三号若しくは第四号に掲げる表示が本法施行の地域内において広く知られる以前よりこれと同一若しくは類似の表示を善意に使用する者若しくはその者より営業とともにその表示の使用を承継した者においてその表示を使用する行為、又はこれを使用した商品を販売拡布若しくは輸出する行為
 前項第三号又は第四号に掲げる行為をする者に対しては、これにより営業上の利益を害されるおそれのある者は、商品又は営業上の施設若しくは活動の混同を防ぐのに適当な表示をするよう請求することができる。ただし、単に商品を販売、拡布又は輸出する者に対しては、この限りでない。

(保護の対象)
第五条 産業上利用できる他人の発明、考案若しくは意匠にかかる物品又は他人の発明にかかる方法及び商号若しくは商標については、いずれの国又は地域で登録されていると否とを問わずこの立法の保護を受けるものとする。

(罰則)
第六条 第二条第一項第五号に該当する行為をした者又は不正の競争の目的をもつて同条同項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までの各号の一に該当する行為をした者は、一年以下の懲役又は千ドル以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の罰金刑を科する。

附 則

 この立法は、公布の日から施行する。

 不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)は、廃止する。