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平成2年法律第66号附則

不正競争防止法の一部を改正する法律(平成2年6月29日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)第一条第三項及び第四項並びに第一条ノ二第三項の規定は、この法律の施行前に行われた新法第一条第三項第一号に規定する営業秘密ノ不正取得行為又は同項第五号に規定する営業秘密ノ不正開示行為に係る同項に規定する営業秘密ニ係ル不正行為であってこの法律の施行後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及びこの法律の施行前に開始した同項第四号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。
 新法第一条第三項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に規定する営業秘密を開示する行為
 新法第一条第三項第二号及び第五号に規定する営業秘密を取得する行為並びにこれらの行為により取得した営業秘密を使用する行為