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平成10年法律第51号附則

特許法等の一部を改正する法律(平成10年5月6日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日
 第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第二項及び第三項、第五条第五項、第十一条、第十三条、第十四条第一項、第十八条第一号、第二十六条、第三十九条並びに第四十一条第五項の改正規定 平成十二年一月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第百七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定若しくは審決が確定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第三十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

(第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願を除く。)又は意匠登録に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その意匠登録出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の意匠法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録の無効の理由については、なお従前の例による。

(第四条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(商標法の改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第一項において準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行後に請求される新商標法第四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の規定による改正前の商標法第四十六条第一項の審判については、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新商標法第四十条第四項及び第五項(新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

昭和六十年旧特許法の一部改正)
第九条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。

(昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

昭和六十二年改正法の一部改正)
第十一条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項中「新特許法」を「特許法」に改め、同項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成五年改正法の一部改正)
第十三条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「この法律の施行後に請求される明細書又は」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号。以下「平成十年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項の審判又は明細書若しくは」に、「及びこの法律」を「及び平成十年改正法」に、「同項の規定により」を「前項の規定により」に改め、同項の表第四十一条の項中「第百三十一条から第百三十三条まで」を「第百三十二条、第百三十三条」に改め、「第百六十六条から第百七十条まで」の下に「並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第一条の規定による改正後の特許法第百三十一条」を加え、同表中
第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円
第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円
第五十六条第三項前二項前項
に、
第六十条五万円五十万円
第六十条五万円五十万円
第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第五十六条第一項 一億円以下の罰金刑
 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑
に改める。

(平成八年改正法の一部改正)
第十四条 商標法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「同号」を「同項第四号又は第五号」に改め、同条第三項を削る。
附則第十四条中「第二十二条第一項第一号」を「第二十二条第一号」に改める。
附則第十五条第二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、「割増登録料)」の下に「並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第五条の規定による改正後の商標法第四十条第四項から第六項まで」を加える。

(弁理士法の一部改正)
第十五条 〔略〕

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第十六条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号中「第四十二条第一項若しくは第二項」を「第四十二条第一項」に改める。

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している類似意匠の意匠登録出願に係る登録料の納付については、前条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第二条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第十八条 〔略〕