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平成16年法律第79号附則
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年6月4日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 附則第六条の規定 公布の日
- 二 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日
- 三 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第四条(第一項を除く。)、第五条、第八条及び第九条の規定 平成十六年十月一日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新特例法」という。)第九条第一項又は第三十六条第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新特例法第二十二条第一項(新特例法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。
2 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「旧特例法」という。)第九条第一項の指定を受けている者は、同号に定める日(以下「一部施行日」という。)に新特例法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。
3 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に旧特例法第三十六条第一項の指定を受けている者は、一部施行日に新特例法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分のすべてについて同条第一項の登録を受けたものとみなす。
4 前二項に定めるもののほか、一部施行日前に旧特例法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特例法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新特例法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
5 第四条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新々特例法」という。)第三十九条の二の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新々特例法第三十九条の七の規定による先行技術調査業務規程の届出についても、同様とする。
6 旧特例法第九条第一項に規定する情報処理業務に従事する同項に規定する指定情報処理機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務及び旧特例法第三十六条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
7 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(独立行政法人工業所有権総合情報館法の改正に伴う経過措置)
第五条 独立行政法人工業所有権総合情報館は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の時において、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)となるものとする。
2 一部施行日の前日又は一部施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日において現に特許庁の部局又は機関でそれぞれ政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、一部施行日又は指定日において、それぞれ情報・研修館の相当の職員となるものとする。
3 一部施行日の前日又は指定日の前日において現に前項に規定するそれぞれ政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、一部施行日又は指定日において引き続き情報・研修館の職員となったものであって、一部施行日の前日又は指定日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、一部施行日又は指定日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、一部施行日又は指定日において、それぞれ同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ一部施行日の前日又は指定日の前日の属する月の翌月から始める。
4 一部施行日の前日又は指定日の前日において、第五条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法第十条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、一部施行日又は指定日において、それぞれ情報・研修館が承継する。
5 国は、一部施行日の前日又は指定日の前日において現に第二項に規定するそれぞれ政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、情報・研修館の用に供するため、情報・研修館に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特許特別会計法の一部改正)
(経済産業省設置法の一部改正)
第九条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「、第六十二号及び第六十三号」を「及び第六十二号」に改める。