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昭和34年法律第129号

特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和34年4月13日)

(登録税法の改正)
第一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二号、第十二条第二号及び第十二条ノ二第二号中「実施権」を「専用実施権又ハ通常実施権」に改める。
第十三条中第一号の次に次の三号を加える。
一ノ二専用使用権又ハ通常使用権ノ設定又ハ保存毎一件金千二百円
一ノ三前二号ノ権利ヲ目的トスル質権の設定債権金額千分ノ六・五
一ノ四 前二号ノ権利ノ移転
 相続毎一件金百二十円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金三百円
第十三条中第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二滞納処分以外ノ原因ニ因ル第一号乃至第一号ノ三ノ権利ノ処分債権金額千分ノ五

(弁理士法の改正)
第二条 〔略〕

第三条 改正後の弁理士法第五条に該当する者を除き、特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法」という。)第百二十九条、第百三十条若しくは第百三十三条、実用新案法(大正十年法律第九十七号。以下「旧実用新案法」という。)第二十七条、第二十八条若しくは第三十一条、意匠法(大正十年法律第九十八号。以下「旧意匠法」という。)第二十六条、第二十七条若しくは第三十条又は商標法(大正十年法律第九十九号。以下「旧商標法」という。)第三十四条若しくは第三十五条に規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、弁理士たる資格を有しない。ただし、刑の執行を終り又はその執行を受けることがなくなつた日から三年を経過した者は、この限りでない。
 特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第二十条第一項から第三項まで、実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第二十一条第一項から第三項まで、意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第十六条第一項から第三項まで又は商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項の規定によりその例によるものとされた旧特許法第百二十八条ノ二第一項又は旧実用新案法第二十六条、旧意匠法第二十五条若しくは旧商標法第二十四条において準用する旧特許法第百二十八条ノ二第一項に規定する訴訟に対する改正後の弁理士法第九条ノ二の規定の適用については、なお従前の例による。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正)
第四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項及び第三項中「実施権」を「専用実施権若しくは通常実施権」に改める。

(農産種苗法の改正)
第五条 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第三号中「実施権」を「専用実施権若しくは通常実施権」に改める。

(放送法の改正)
第六条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第五号中「実施権」を「専用実施権及び通常実施権」に改める。

(通商産業省設置法の改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十九号中「及び抗告審判」を削る。
第四十条中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とする。
第四十四条及び第四十六条第一項第二号中「及び抗告審判」を削る。
第四十七条第一項の表中
特許補償等審査会特許権の収用等による補償金等の額を議決し、及び特許権の存続期間の延長の出願を審査すること。
特許発明実施審議会特許発明の実施等に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。

(輸出品デザイン法の改正)
第八条 〔略〕

(外国人の財産取得に関する政令)
第九条 外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「若しくは実用新案若しくは意匠の登録を受くるの権利」を「、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利」に改める。

附 則

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。