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平成11年法律第160号抄

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

特許法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九百八十六条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二年法律第三十号」の下に「。以下この項において「旧特例法」という。」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、旧実用新案法第五十四条第五項並びに旧特例法第六条第三項、第七条第一項及び第八条第一項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(特許法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九百九十六条 特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「意匠法」の下に「(以下この項において「旧意匠法」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、旧意匠法第四十二条第四項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(命令の効力に関する経過措置)
第千三百四条 改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号。次項において「旧国家行政組織法」という。)第十二条第一項の総理府令又は省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法の一部を改正する法律による改正後の国家行政組織法(次項及び次条第一項において「新国家行政組織法」という。)第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
2・3 〔略〕

(守秘義務に関する経過措置)
第千三百七条 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の〔中略〕特許法第二百条、実用新案法第六十条、意匠法第七十三条〔中略〕に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者(以下この条において「旧委員等」という。)は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定〔中略〕に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。
2〜5 〔略〕

(弁理士の資格等に関する経過措置)
第千三百三十七条 改革関係法等の施行前に従前の特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間は、弁理士法第三条第二号の規定の適用については、それぞれ改革関係法等の施行後における特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間とみなす。
 改革関係法等の施行前に従前の特許庁に在職中に取り扱った事件は、弁理士法第八条第二号の規定の適用については、改革関係法等の施行後における特許庁に在職中に取り扱った事件とみなす。

(審判官の除斥に関する経過措置)
第千三百三十八条 審判官が改革関係法等の施行前に従前の審査官として査定に関与した事件は、改革関係法等の施行後の特許法第百三十九条第六号(同法、実用新案法、意匠法、商標法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改革関係法等の施行後に審査官として査定に関与した事件とみなす。

(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
 〔略〕