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平成19年法律第91号附則
弁理士法の一部を改正する法律(平成19年6月20日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 附則第五条の規定 公布の日
- 二 第十条の改正規定、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定及び附則第三条の規定 平成二十年一月一日
- 三 目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の三」に、「第七十七条」を「第七十七条の二」に改める部分を除く。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第五十七条の改正規定、第八十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八十一条の二の次に一条を加える改正規定、第八十二条の改正規定(「前条」を「第八十一条の二」に改める部分に限る。)及び次条の規定 平成二十年十月一日
(弁理士となる資格に関する経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に弁理士となる資格を有する者は、この法律による改正後の弁理士法(以下「新法」という。)第七条に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。
(弁理士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)
第三条 この法律による改正前の弁理士法第十一条第一号の規定による平成十九年の弁理士試験の筆記試験に合格した者に対する次回の弁理士試験(附則第一条第二号に定める日以後に行うものに限る。)の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
2 新法第十一条第一号から第三号までの規定は、附則第一条第二号に定める日以後に行う弁理士試験の短答式による試験に合格した者及び論文式による試験において新法第十条第二項各号に掲げる科目について新法第十一条第二号の政令で定める審議会等が相当と認める成績を得た者について適用する。
3 新法第十一条第四号の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に新法第十一条第四号に規定する科目の単位を修得するために学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程に進学する者について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(通関業法の一部改正)
第七条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「又は」を「若しくは」に改め、「弁護士法人が行う業務」の下に「又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により特許業務法人が行う業務(同法第四条第二項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)」を加える。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三百九十三条中弁理士法第四十六条の次に一条を加える改正規定を削る。
第三百九十三条中弁理士法第五十二条の次に四条を加える改正規定の前に次のように加える。
第四十七条の二に次の一項を加える。
5 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。