最終更新2020-12-24
祝日法(国民の祝日に関する法律)並びに行政機関休日法(行政機関の休日に関する法律)、裁判所休日法(裁判所の休日に関する法律)及び国会休日法(国会に置かれる機関の休日に関する法律)について、衆議院のサイトで「制定法律」から入手できる法律の本文(古い法令については国立国会図書館のデジタル化資料で閲覧可能な昭和27年までの官報又は近代デジタルライブラリーで閲覧可能な明治45年までの法令全書)を利用し、制定以降のすべての改正を順次適用して作成したものです。
データの正確性についてのご注意 このデータを作成する際に官報は参照していませんので、また、国立国会図書館のデジタル化資料で閲覧可能な昭和27年までの官報又は近代デジタルライブラリーで閲覧可能な明治45年までの法令全書を参照したものは本作成者が目視で電子テキスト化していますので、官報と内容が一致していること(すなわちデータが正確であること)は保証できません。このサイトの内容は参考にはなると思いますが、正確性を要する場合はご自分で確認を怠らないようにしてください。
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明治6年制定 | 明治6年太政官布告第344号 M06-10-xx |
明治11年改正 | 明治6年太政官布告第344号 M11-06-xx |
明治12年改正 | 明治6年太政官布告第344号 M12-07-xx |
大正元年制定 | 休日ニ関スル件 T01-09-04 |
大正2年改正 | 休日ニ関スル件 T02-08-07 |
昭和2年全部改正 | 休日ニ関スル件 S02-03-04 |
昭和23年制定 | 祝日法 S23-07-20 |
昭和41年改正 | 祝日法 S41-06-25 |
昭和48年改正 | 祝日法 S48-04-12 |
昭和60年改正 | 祝日法 S60-12-27 |
平成元年改正 | 祝日法 H01-02-17 |
平成7年改正 | 祝日法 H08-01-01 |
平成10年改正 | 祝日法 H12-01-01 |
平成13年改正 | 祝日法 H15-01-01 |
平成17年改正 | 祝日法 H19-01-01 |
平成26年改正 | 祝日法 H28-01-01 |
平成29年改正 | 祝日法 R01-05-01 |
平成30年改正 | 祝日法 R02-01-01 |
令和2年(2020年)の国民の祝日については、同年改正前の東京オリンピック・パラリンピック特別措置法第三十二条の規定により、海の日、山の日及びスポーツの日が次のように移動されましたが、同年に同法第一条の大会は開催されていません。
国民の祝日 | 2020年の本来 | 2020年の特例 |
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海の日 | 7月20日(月曜日) | 7月23日(木曜日) |
山の日 | 8月11日(火曜日) | 8月10日(月曜日) |
スポーツの日 | 10月12日(月曜日) | 7月24日(金曜日) |
令和3年(2021年)の国民の祝日については、令和2年改正後の東京オリンピック・パラリンピック特別措置法第三十二条の規定(同年12月28日施行)により、海の日、山の日及びスポーツの日が次のように移動されました。
国民の祝日 | 2021年の本来 | 2021年の特例 |
---|---|---|
海の日 | 7月19日(月曜日) | 7月22日(木曜日) |
山の日 | 8月11日(水曜日) | 8月8日(日曜日) |
スポーツの日 | 10月11日(月曜日) | 7月23日(金曜日) |
大礼に関する休日〔大正4年11月10,14,16日〕 | 大正4年勅令第161号 |
大礼に関する休日〔昭和3年11月10,14,16日〕 | 昭和3年勅令第226号 |
皇太子明仁親王の結婚の儀〔昭和34年4月10日〕 | 昭和34年法律第16号 |
昭和天皇の大喪の礼〔平成元年2月24日〕 | 平成元年法律第4号 |
平成2年の即位礼正殿の儀〔平成2年11月12日〕 | 平成2年法律第24号 |
皇太子徳仁親王の結婚の儀〔平成5年6月9日〕 | 平成5年法律第32号 |
天皇の即位及び即位礼正殿の儀〔令和元年5月1日,10月22日〕 | 平成30年法律第99号 |
制定・改正 | 行政機関休日法 | 裁判所休日法 | 国会休日法 |
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昭和63年制定 | 行政機関 S64-01-01 | 裁判所 S64-01-01 | 国会 S64-01-01 |
平成4年改正 | 行政機関 H04-05-01 | 裁判所 H04-05-01 | 国会 H04-05-01 |
平成23年改正 | 〃 | 〃 | 国会 H23-10-30 |
旧特許法第十三条第二項 |
大正10年法律第96号(大正11年1月11日施行)
2 特許ニ関スル出願、請求其ノ他ノ手続ニ付テノ法定又ハ指定ノ期間ノ末日カ日曜日又ハ一般ノ祝祭日ニ当ルヘキトキハ其ノ日ノ翌日ヲ以テ其ノ期間ノ末日トス
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特許法第三条第二項 |
昭和34年法律第121号(昭和35年4月1日施行)
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が日曜日、国民の祝日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当るときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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昭和48年法律第10号(昭和48年4月12日施行)
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当るときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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昭和63年法律第91号(昭和64年1月1日施行)
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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旧民事訴訟法第百六十六条第二項 |
明治23年法律第29号(明治24年1月1日施行)
2 期間ノ終カ日曜日又ハ一般ノ祝祭日ニ当ルトキハ其日ヲ期間ニ算入セス
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旧民事訴訟法第百五十六条第二項 |
大正15年法律第61号(昭和4年10月1日施行)
2 期間ノ末日カ日曜日其ノ他ノ一般ノ休日ニ当ルトキハ期間ハ其ノ翌日ヲ以テ満了ス
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昭和63年法律第93号(昭和64年1月1日施行)
2 期間ノ末日カ日曜日、毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ニ規定スル休日、一月二日、一月三日又ハ十二月二十九日乃至十二月三十一日ニ当ルトキハ期間ハ其ノ翌日ヲ以テ満了ス
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平成4年法律第30号(平成4年5月1日施行)
2 期間ノ末日カ日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ニ規定スル休日、一月二日、一月三日又ハ十二月二十九日乃至十二月三十一日ニ当ルトキハ期間ハ其ノ翌日ヲ以テ満了ス
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民事訴訟法第九十五条第三項 |
平成8年法律第109号(平成10年1月1日施行)
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
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刑事訴訟法第五十五条第三項 |
昭和23年法律第131号(昭和24年1月1日施行)
3 期間の末日が日曜日、一月一日二日四日、十二月二十九日三十日三十一日又は一般の休日として指定された日にあたるときは、これを期間に算入しない。但し、時効期間については、この限りでない。
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昭和24年法律第116号(昭和24年5月28日施行)
3 期間の末日が日曜日、一月一日二日三日、十二月二十九日三十日三十一日又は一般の休日として指定された日にあたるときは、これを期間に算入しない。但し、時効期間については、この限りでない。
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昭和63年法律第93号(昭和64年1月1日施行)
3 期間の末日が日曜日、毎月の第二土曜日若しくは第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
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平成4年法律第30号(平成4年5月1日施行)
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
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施行日別の法律の条文は、zipで圧縮してあります。展開で生成されるHTMLファイルの名称は、法律の略称と施行日(S, H or R + yymmdd)を連結したものです。
改正法の附則(改正の要約を含む。)のZIP圧縮版は、ファイル名が index.htm であるファイルを開くと各ファイル名のリンクがあります。