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登録免許税法抄

平成23年法律第63号による改正後の登録免許税法(昭和42年法律第35号)

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜十二 〔略〕
十三 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)
(一) 特許権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録特許権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録特許権の件数一件につき一万五千円
(二) 専用実施権(仮専用実施権を含む。以下この号において同じ。)の設定又は保存の登録(仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたことに伴い当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において受けるものを除く。)専用実施権の件数一件につき一万五千円
(三) 特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権の移転又は特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録特許権又は専用実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録特許権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録特許権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)特許権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消特許権等の件数一件につき千円
十四 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)
(一) 実用新案権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録実用新案権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録実用新案権の件数一件につき九千円
(二) 専用実施権の設定又は保存の登録専用実施権の件数一件につき九千円
(三) 実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権の移転又は実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録実用新案権又は専用実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録実用新案権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録実用新案権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)実用新案権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消実用新案権等の件数一件につき千円
十五 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。)
(一) 意匠権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録意匠権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録意匠権の件数一件につき九千円
(二) 専用実施権の設定又は保存の登録専用実施権の件数一件につき九千円
(三) 意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権の移転又は意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録意匠権又は専用実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録意匠権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録意匠権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)意匠権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消意匠権等の件数一件につき千円
十六 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)
(一) 商標権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録商標権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録商標権の件数一件につき三万円
(二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録専用使用権又は通常使用権の件数一件につき三万円
(三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録商標権等の件数一件につき九千円
(五) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録商標権等の件数一件につき九千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)商標権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消商標権等の件数一件につき千円
十七 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。)
(一) 回路配置利用権の設定の登録回路配置利用権の件数一件につき一万八千円
(二) 回路配置利用権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録回路配置利用権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録回路配置利用権の件数一件につき九千円
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録専用利用権又は通常利用権の件数一件につき九千円
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録回路配置利用権等の件数一件につき三千円
(六) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録回路配置利用権等の件数一件につき三千円
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。)回路配置利用権等の件数一件につき千円
(八) 登録の抹消回路配置利用権等の件数一件につき千円
十八〜三十一 〔略〕
三十二 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明
〔略〕〔略〕〔略〕
(二十四) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録登録件数一件につき六万円
〔略〕〔略〕〔略〕
三十三〜百十四 〔略〕
百十五 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
百十六 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録
(一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
(二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
(三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
百十七〜百五十九 〔略〕

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成18年3月31日法律第10号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成19年3月30日法律第6号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成19年5月11日法律第36号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年4月18日法律第16号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成21年4月30日法律第29号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成23年5月25日法律第48号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年6月8日法律第63号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。