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昭和60年法律第43号附則抄

半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年5月31日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第三十六条、第三十八条から第四十三条まで、第四十六条、第五十三条及び第五十五条(第一号を除く。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(破産法の一部改正)
第五条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条第二号中「実用新案権」の下に「、回路配置利用権」を加える。

(相続税法の一部改正)
第六条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第八号中「これらのもの」を「これら」に、「又は商標権」を「、商標権又は回路配置利用権若しくはその利用権で登録されているもの」に改める。

(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の定義の欄中「意匠権」の下に「、回路配置利用権」を加える。

登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「商標権」の下に「、回路配置利用権」を加える。
別表第一第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。)
(一) 回路配置利用権の設定の登録回路配置利用権の件数一件につき一万八千円
(二) 回路配置利用権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録回路配置利用権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録回路配置利用権の件数一件につき九千円
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録専用利用権又は通常利用権の件数一件につき九千円
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録回路配置利用権等の件数一件につき三千円
(六) 信託の登録回路配置利用権等の件数一件につき三千円
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)回路配置利用権等の件数一件につき千円
(八) 登録の抹消回路配置利用権等の件数一件につき千円

(通商産業省設置法の一部改正)
第九条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十号の次に次の一号を加える。
三十の二 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利を登録すること。