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登録免許税法抄

平成17年法律第21号による改正後の登録免許税法(昭和42年法律第35号)

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第二十四条関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜十 〔略〕
十一 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)
(一) 特許権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録特許権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録特許権の件数一件につき一万五千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき一万五千円
(三) 特許権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録特許権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録特許権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録特許権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)特許権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消特許権等の件数一件につき千円
十二 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)
(一) 実用新案権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録実用新案権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録実用新案権の件数一件につき九千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき九千円
(三) 実用新案権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録実用新案権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録実用新案権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録実用新案権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)実用新案権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消実用新案権等の件数一件につき千円
十三 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。)
(一) 意匠権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録意匠権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録意匠権の件数一件につき九千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき九千円
(三) 意匠権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録意匠権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録意匠権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録意匠権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)意匠権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消意匠権等の件数一件につき千円
十四 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)
(一) 商標権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録商標権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録商標権の件数一件につき三万円
(二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録専用使用権又は通常使用権の件数一件につき三万円
(三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録商標権等の件数一件につき九千円
(五) 信託の登録商標権等の件数一件につき九千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)商標権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消商標権等の件数一件につき千円
十四の二 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。)
(一) 回路配置利用権の設定の登録回路配置利用権の件数一件につき一万八千円
(二) 回路配置利用権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録回路配置利用権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録回路配置利用権の件数一件につき九千円
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録専用利用権又は通常利用権の件数一件につき九千円
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録回路配置利用権等の件数一件につき三千円
(六) 信託の登録回路配置利用権等の件数一件につき三千円
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)回路配置利用権等の件数一件につき千円
(八) 登録の抹消回路配置利用権等の件数一件につき千円
十五〜二十二 〔略〕
二十三 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明
〔略〕〔略〕〔略〕
(十) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録登録件数一件につき六万円
〔略〕〔略〕〔略〕
二十四〜三十四の七 〔略〕
三十四の八 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
三十四の九 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録
(一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
(二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
(三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
三十五〜五十四 〔略〕

附 則(昭和52年3月31日法律第11号)

 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(昭和60年5月31日法律第43号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成6年12月14日法律第116号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成8年6月12日法律第68号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成11年5月14日法律第41号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 〔略〕
 第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日

附 則(平成12年4月26日法律第49号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成17年3月31日法律第21号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。〔ただし書略〕