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大正10年勅令第464号

商標ニ関スル審判其ノ他ノ手続ノ費用及登録ニ関スル件(大正10年12月16日)

第一条 商標ニ関スル審判、抗告審判、出訴及再審並登録異議及其ノ参加ニ関スル費用ニ付テハ特許法施行令第三章ヲ準用ス

第二条 商標ニ関スル登録ニ付テハ特許登録令ヲ準用ス

第三条 商標権移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ営業ト共ニスルコトヲ証スル書面ヲ添附スヘシ
2 商標法第十二条第二項ノ規定ニ依ル移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ移転ニ係ル商品ヲ記載スヘシ
3 聯合ノ商標ノ一商標権ノ移転ノ登録又ハ其ノ商標権ノ登録名義人ノ表示ノ変更若ハ更正ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ同時ニ他ノ商標権ニ付テモ同一事項ノ登録ヲ申請スヘシ
4 前項ノ場合ニ於テハ同一ノ申請書ヲ以テ登録ヲ申請スルコトヲ得

第四条 営業ノ廃止ニ依ル商標権ノ登録ノ抹消ハ登録名義人ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
2 商標法第五条ノ規定ニ依リ指定シタル商品ノ一部ニ係ル営業ノ廃止ニ依ル登録ノ一部抹消ノ場合ニ於テハ申請書ニ其ノ営業ノ廃止ニ係ル商品ヲ記載スヘシ

第五条 本令ハ商標法第二十六条ノ標章又ハ同法第二十七条若ハ第三十三条ノ団体標章ニ関スル登録ニ付之ヲ準用ス

附 則

1 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
2 明治四十二年勅令第二百九十六号ハ之ヲ廃止ス