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昭和50年法律第46号附則

特許法等の一部を改正する法律(昭和50年6月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日
 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
 第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第三項及び第七十条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 公布の日から起算して三年を経過した日

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
 前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。

(意匠法の改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料に準用する。

(商標法の改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。
 附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第三項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。