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昭和23年法律第172号附則
特許法等の一部を改正する法律(昭和23年7月15日)
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 この法律施行前に出願公告をしないで設定された特許権の存続期間については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律施行前に既に納付し又は納付しなければならない期限を経過した特許料又は登録料については、なお従前の規定を適用する。
4 この法律施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
5 裁判所法施行法の規定に基く特許法の変更適用に関する政令(昭和二十二年政令第三十二号)は、これを廃止する。
6 この法律施行前に裁判所法施行法の規定に基く特許法の変更適用に関する政令に基いてした訴又は抗告については、なお同令を適用する。