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大正5年法律第32号

実用新案法中改正法律(大正5年3月18日)

実用新案法中左ノ通改正ス
第九条第二項ヲ左ノ如ク改ム
2 前項ノ期間ハ三年間之ヲ延長シ更ニ四年間之ヲ延長スルコトヲ得
第十四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
2 実用新案権存続期間ノ延長ヲ請求スル者ハ毎件登録料トシテ第一回ノ延長ニ在リテハ金三十円、第二回ノ延長ニ在リテハ金六十円ヲ納付スヘシ