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令和元年法律第3号附則

特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四条の規定 公布の日
 第四条中商標法第三十一条第一項ただし書の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
 第一条中特許法第六十五条第六項の改正規定、同法第百五条第四項の改正規定、同法第百五条の二を同法第百五条の二の十一とし、同法第百五条の次に十条を加える改正規定、同法第百五条の四第一項第一号の改正規定、同法第百六十九条第六項の改正規定、同法第二百条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第二百条の二を同法第二百条の三とし、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十条の改正規定、第三条中意匠法第四十一条の改正規定及び同法第六十条の十二第二項の改正規定並びに第四条中商標法第十三条の二第五項の改正規定及び同法第三十九条の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条中意匠法第七条の改正規定、同法第十条第一項の改正規定(「第四十三条第一項」の下に「、第四十三条の二第一項」を加える部分に限る。)、同法第十条の二第二項ただし書及び第三項の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第六十条の十の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項から第五項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の意匠法第二条第一項、第三条第二項、第五条第二号及び第三号、第六条第一項第三号、第三項、第四項及び第七項、第八条、第八条の二、第十条、第十七条第一号、第二十一条、第四十二条第一項第二号、第四十八条第一項第一号、第六十条の六第三項、第六十条の八並びに第六十条の二十一第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次条において「施行日」という。)以後にする意匠登録出願について適用し、施行日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
 第三条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の意匠法(以下この条において「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の意匠法(次項及び第五項において「旧意匠法」という。)第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。
 新意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、第四号施行日以後に新意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する意匠登録出願について適用し、第四号施行日前に旧意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、なお従前の例による。
 新意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二(同項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第四号施行日前にした意匠登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
 新意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定は、第四号施行日前に旧意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第六十八条の二十八第一項の規定は、施行日以後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この条において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、施行日前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(執行官法の一部改正)
第五条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の二第三項の規定による援助
第八条第二項第一号中「又は前項第一号の二」を「、前項第一号の二」に改め、「調査」の下に「又は同項第一号の三の援助」を加え、「又は同号」を「、同項第一号の二」に改める。