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平成23年法律第48号附則抄
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年5月25日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十四号の二(一)中「第二条第二十七項」を「第二条第二十六項」に改める。