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昭和35年法律第73号附則

弁理士法の一部を改正する法律(昭和35年4月30日)

附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行の際現に従前の規定により弁理士となる資格を有する者は、この法律の施行後も、なおその資格を有する。
 従前の規定による弁理士登録簿の登録は、改正後の弁理士法(以下「新法」という。)の規定による弁理士登録簿の登録とみなす。
 従前の規定により特許庁長官に差し出した申請書その他の弁理士の登録に関する書類は、新法の規定により弁理士会に差し出したものとみなす。
 従前の規定により特許庁長官がした弁理士の登録の拒否又は登録の抹まつ消及びその通知は、新法の規定により弁理士会がしたものとみなす。
 この法律の施行の際現に弁理士の登録の拒否又は登録の抹まつ消に関し通商産業大臣に提起されている訴願は、新法の規定による異議の申立てとみなす。
 特許庁長官は、従前の規定により特許庁に備えた弁理士登録簿その他の弁理士の登録に関する書類を、弁理士会の求めにより、これに引き継がなければならない。
 この法律の施行に伴う弁理士会の会則の変更について必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。
 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条ノ三の次に次の一条を加える。
第七条ノ四 弁理士登録簿ニ登録ヲ請フ者ハ金三千円ノ登録税ヲ納ムベシ
10 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十六号を次のように改める。
四十六 弁理士試験を行なうこと。