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平成23年法律第63号抄

特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日)

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第六条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「第三年」を「第十年」に改める。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)
第七条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
第五章 事業活動における知的財産権の活用
 第一節 特許料の特例等(第五十五条―第五十七条)
 第二節 特定通常実施権登録(第五十八条―第七十一条)
を「第五章 事業活動における知的財産権の活用(第五十五条―第七十一条)」に改める。
第二条第二十六項及び第二十七項を削る。
第三十条の十九第九項中「が電磁的記録」の下に「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)」を加える。
第五章第一節の節名を削り、第五十六条中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、「第三年」を「第十年」に改める。
第五章第二節の節名を削り、第五十八条から第七十一条までを次のように改める。
第五十八条から第七十一条まで 削除

(産業技術力強化法の一部改正)
第八条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「第三年」を「第十年」に改め、「掲げる者」の下に「であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するもの」を加え、同項第一号中「その特許発明(職務発明(特許法第三十五条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に限る。)の発明者である」を削り、同項第二号中「その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合において、その大学等研究者から特許を受ける権利を承継した当該」を削り、同項第三号を削り、同項第四号中「その特許発明が」、「以下この条において同じ。」及び「の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「試験研究独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その試験研究独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号中「その特許発明が」、「以下この条において同じ。」及び「の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「公設試験研究機関研究者」という。)がした職務発明である場合において、その公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関」を削り、同号を同項第四号とし、同項第七号を削り、同項第八号中「その特許発明が」、「以下この条において同じ。」及び「の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「試験研究地方独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その試験研究地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人」を削り、同号を同項第五号とし、同項第九号から第十一号までを削り、同条第二項中「次に掲げる者」を「前項各号に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するもの」に改め、同項各号を削る。
第十八条第一項中「第三年」を「第十年」に改め、「次に掲げる者であって」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「次に掲げる者であって」を削り、同項各号を削る。
附則第三条第一項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、同項第四号中「承認事業者が」を「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下この号において「承認事業者」という。)が」に改める。

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正)
第九条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「限る。)」の下に「又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明」を加え、「第六年」を「第十年」に改め、「次に掲げる者であって」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「限る。)」の下に「又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明」を加え、「次に掲げる者であって」を削り、同項各号を削る。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。
 この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。
 新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
 この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十四条の五第二項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
 新特許法第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適用しない。
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第百二十三条第一項第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。
10 新特許法第六十七条の三第一項及び第百二十五条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。
11 新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
12 新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
13 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧特許法第九十九条第三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
14 この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第一号又は第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。
16 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。
18 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
19 この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
20 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
21 この法律の施行の日前にした旧特許法第百二十六条第一項又は第百三十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百二十三条第一項第八号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
22 新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
23 新特許法第百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
24 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
25 新特許法第百八十四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適用しない。
26 この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
27 新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
 新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願又は特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願又は特許出願については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書又は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。
 この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新実用新案法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三項又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
 新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
10 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
11 新実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
12 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
13 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
14 この法律の施行の日前にした旧実用新案法第十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧実用新案法第三十七条第一項第七号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
15 新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
16 新実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
17 新実用新案法第四十八条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願には、適用しない。
18 この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく新意匠法第十三条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新意匠法第二十八条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新意匠法第三十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第二十八条第三項又は第三十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
 新意匠法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
 新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第六条の規定による改正後の意匠法第四十一条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
 この法律の施行の日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新意匠法第四十四条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権について適用し、この法律の施行の日前に旧意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。
 新意匠法第五十二条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第九条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
 新商標法第二十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
 新商標法第三十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
 新商標法第三十八条の二(新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成十六年改正商標法」という。)第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定(平成十六年改正商標法第十三条の二第五項(平成十六年改正商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び平成十六年改正商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
 新商標法第五十六条第一項及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新商標法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
 新商標法第六十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例による。
 新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。
 新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第二十三条において準用する旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。
 第二項及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第八条第四項及び第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にする国際出願について適用し、この法律の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。
 新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料がこの法律の施行の日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第一項に規定する手数料(同項第四号に掲げる者が納付すべき手数料に限る。)がこの法律の施行の日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。
 新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、この法律の施行の日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第六条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第七条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 旧産活法第六十九条第一項の規定により手数料を納付した者による過誤納の手数料の返還については、なお従前の例による。

(産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第九条の規定による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第十二条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「第十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十九条第一項の規定により手数料を」を削り、同条第二項中「、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」を「及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に改める。

登録免許税法の一部改正)
第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十三号中「含み、特定通常実施権の登録を除く」を「含む」に改め、同号(二)中「又は通常実施権(仮通常実施権を含む。以下この号において同じ。)」及び「又は登録した仮通常実施権」を削り、「又は通常実施権の件数」を「の件数」に改め、同号(三)中「、専用実施権若しくは通常実施権」を「若しくは専用実施権」に改め、「、通常実施権」を削り、同号(四)中「若しくは通常実施権」を削り、「これらの権利若しくは特許権」を「特許権若しくは専用実施権」に改め、同号(四)イ中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改め、同表第十四号中「含み、特定通常実施権の登録を除く」を「含む」に改め、同号(二)中「又は通常実施権」を削り、同号(三)中「、専用実施権若しくは通常実施権」を「若しくは専用実施権」に改め、「、通常実施権」を削り、同号(四)中「若しくは通常実施権」を削り、「これらの権利若しくは実用新案権」を「実用新案権若しくは専用実施権」に改め、同号(四)イ中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改め、同表第十四号の二を削り、同表第十五号(二)中「又は通常実施権」を削り、同号(三)中「、専用実施権若しくは通常実施権」を「若しくは専用実施権」に改め、「、通常実施権」を削り、同号(四)中「若しくは通常実施権」を削り、「これらの権利若しくは意匠権」を「意匠権若しくは専用実施権」に改め、同号(四)イ中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改め、同表第百二十五号中「第二十二条の四第一項」を「(平成十一年法律第百三十一号)第二十二条の四第一項」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第十四条 〔略〕

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する旧特許法第百八十六条第三項(旧実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年商標法改正法の一部改正)
第十六条 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「及び第十三号」を削る。

平成五年旧実用新案法の一部改正)
第十七条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。
第十三条の三第四項中「第百四条の二から第百五条の二まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等及び」を「第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二(」に改め、「関係)」の下に「、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の特許法第百四条の三及び第百四条の四(特許権者等の権利行使の制限及び主張の制限)」を加える。

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法(以下「新平成五年旧実用新案法」という。)第十三条の三第四項において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)附則第四条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第十三条の三第四項において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

(平成五年改正法の一部改正)
第十九条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。)」を「特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)」に改め、同項の表を次のように改める。
第七条の二第二項並びに第三十九条第三項並びに第三十九条第七項(第四十条の二第九項において準用する場合を含む。)
第三十七条
第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第四十条の二第九項において準用する場合を含む。)又は第四十条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
 前項の審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が同項第一号に該当すること(その実用新案登録が第九条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第四号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十九条から第四十一条まで
第三十九条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
 実用新案登録請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明瞭でない記載の釈明
 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 第一項第一号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
第三十九条 実用新案権者は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 実用新案登録請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明瞭でない記載の釈明
 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 前項の審判は、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
 二以上の請求項に係る願書に添付した明細書のうち第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 願書に添付した明細書のうち第五条第三項第一号から第三号までに掲げる事項又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
 第一項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 第一項ただし書第一号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
(訂正の無効の審判)
第四十条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
(答弁書の提出等)
第四十条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 審判長は、第四十一条において準用する特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成二十三年改正特許法」という。)第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

(訂正の請求)
第四十条の二 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条又は第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 実用新案登録請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明瞭でない記載の釈明
 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 二以上の請求項に係る願書に添付した明細書のうち第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに前項の訂正の請求をしなければならない。
 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第三十九条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書又は図面について第五十五条第二項において読み替えて準用する特許法第十七条第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
 第四十一条において準用する平成二十三年改正特許法第百五十五条第三項の規定により第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る第一項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
 第三十九条第四項から第八項まで、特許法第百二十七条、第百二十八条並びに第百三十二条第三項及び第四項並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第三十九条第七項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号」と読み替えるものとする。

(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
第四十条の三 審判長は、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第四十七条第二項において準用する平成二十三年改正特許法第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十七条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項、第百六十六条及び第百六十八条から第百七十条まで並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条、第百三十一条の二、第百三十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百六十四条の二、第百六十七条及び第百六十七条の二(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
第四十五条、第百七十四条(審判の規定等の準用)及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)並びに平成二十三年改正特許法第百七十四条(審判の規定等の準用)
第四十七条第一項審判又は再審の請求書審判若しくは再審の請求書又は第四十条の二第一項の訂正の請求書
第四十七条第二項特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)特許法第百七十九条(被告適格)並びに平成二十三年改正特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)並びに第百八十条、第百八十一条及び第百八十二条(出訴の通知等、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)
第四十八条の十二第二項第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と第三十九条第二項及び第八項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と
第四十八条の十二第三項第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)第三十七条第一項後段、第三項及び第四項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第四項
第五十条の二第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する特許法第百二十五条第三十七条第三項(第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第八項(第四十条の二第九項において準用する場合を含む。)、第四十条の二第九項及び第四十一条において準用する特許法第百二十八条、第四十一条において準用する特許法第百二十五条
第五十五条第二項準用する。準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第二項、同法第四十条の二第五項、同法第四十条の三又は同法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する平成二十三年改正特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条の二第一項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十五条第六項特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定平成二十三年改正特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書又は第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定
別表第五号登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者登録異議の申立てをする者
別表第九号審判又は再審を請求する者審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者

(平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の日前に請求された附則第十七条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法(以下「旧平成五年旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、その審決が確定していないものに係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについての審判(次項において「訂正の審判」という。)については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正の審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前にした旧平成五年旧実用新案法第三十九条第一項又は第四十条の二第一項の規定による訂正(この法律の施行の日以後にする第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項第二号の二に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
 前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた新平成五年旧実用新案法(以下「読替え後の新平成五年旧実用新案法」という。)第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
 新平成五年旧実用新案法第四十七条第一項及び読替え後の新平成五年旧実用新案法第五十五条第六項において準用する新特許法第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る旧平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
 読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
 新平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、旧平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、なおその効力を有する。

(平成八年商標法等改正法の一部改正)
第二十一条 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第四項中「において準用する新特許法第九十九条第一項」を削る。
附則第十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「において準用する新特許法第九十九条第一項」を削る。

(平成十五年改正法の一部改正)
第二十二条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第四項中「第五条」を「特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第五条」に、「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改める。

(平成十八年意匠法等改正法の一部改正)
第二十三条 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

(調整規定)
第二十四条 この法律の施行の日が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、第七条のうち産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第二十六項及び第二十七項を削る改正規定中「第二条第二十六項及び第二十七項」とあるのは、「第二条第二十七項及び第二十八項」とする。
 前項の場合において、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律のうち産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条中第二十一項を第二十項とし、第二十二項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする改正規定中「繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする」とあるのは、「繰り上げる」とする。