[INDEX]

明治32年7月13日条約

万国工業所有権保護同盟条約(明治32年7月13日)

朕千八百八十三年三月二十日仏蘭西国巴里ニ於テ調印セラレタル工業所有権保護ニ関スル同盟条約及千八百九十一年四月十五日西班牙国「マドリツド」ニ於テ調印セラレタル工業所有権保護同盟事務局維持ニ関スル議定書ニ加入シ茲ニ之ヲ公布セシム

万国工業所有権保護同盟条約

白耳義国皇帝陛下、伯剌西爾国皇帝陛下、西班牙国皇帝陛下、仏蘭西共和国大統領、瓜地馬拉共和国大統領、伊太利国皇帝陛下、和蘭国皇帝陛下、葡萄牙国皇帝陛下、三薩瓦共和国大統領、塞爾維亜国皇帝陛下、及瑞西聯邦政府ハ均シク共同一致シテ各内国人ノ工業及商業ニ対シ完全ニシテ有効ナル保護ヲ保証シ且ツ発明者ノ権利及誠実ナル商業ノ取引ニ担保ヲ与ヘムコトヲ欲シ之カ為ニ一ノ条約ヲ締結スルコトニ決定シ左ノ者ヲ各其ノ全権委員ニ任命セリ(全権委員ノ名ハ之ヲ略ス)
因テ各全権委員ハ互ニ其ノ委任状ヲ示シ其ノ良好妥当ナルヲ認メ以テ左ノ条条ヲ協定セリ

第一条 白耳義、伯剌西爾、西班牙、仏蘭西、瓜地馬拉、伊太利、和蘭、葡萄牙、三薩瓦、塞爾維亜及瑞西国ノ諸政府ハ工業所有権保護ノ為メ茲ニ同盟ヲ組織ス

第二条 各締盟国ノ臣民或ハ人民ハ他ノ同盟国内ニ於テ発明特許、工業的意匠或ハ雛形若ハ製造標或ハ商標及商号ニ関シ其ノ国ノ法律カ内国人ニ対シ現ニ許与シ或ハ将来許与スヘキ一切ノ利益ヲ享有スヘシ故ニ該臣民或ハ人民ハ各国ノ法律カ内国人ヲシテ遵由セシムル所ノ手続及条件ヲ遵守スルニ於テハ内国人ト同一ノ保護ヲ受ケ其ノ権利ノ侵害ニ対シテモ亦同一ナル訴権ヲ有スヘシ

第三条 同盟ニ加入セサル国ノ臣民或ハ人民ニシテ同盟中ノ一国ノ版図内ニ住居シ或ハ工業若ハ商業ノ営業所ヲ有スル者ハ締盟国ノ臣民或ハ人民ニ準スヘキモノトス

第四条 締盟国中ノ一国ニ於テ合式ニ発明ノ特許出願又ハ工業的意匠或ハ雛形若ハ製造標或ハ商標ノ登録出願ヲ為シタル者ハ他ノ締盟国ニ於テ出願ヲ為スニ方リ第三者ノ権利ヲ保留シテ下ニ定ムル期限間ハ優先権ヲ有スヘシ
2 故ニ右期限満了前ニ他ノ締盟国ニ於テ出願シタルモノハ其ノ中間ニ於テ遂行セラレタル事実殊ニ他ノ出願、第三者カ其ノ発明ヲ公ニシ或ハ実施シタルコト意匠或ハ雛形ノ模本ヲ発売シタルコト若ハ標章(製造標或ハ商標)ヲ使用シタルコトニ依リ無効トナルコトナシ
3 上ニ記載セル優先権ノ期限ハ特許ニ在リテハ六箇月、工業的意匠或ハ雛形若ハ製造標或ハ商標ニ在リテハ三箇月トス但海外ノ諸国ニ対シテハ各一箇月ヲ加フ

第五条 特許証主カ他ノ同盟国ニ於テ製造シタル物品ヲ特許ヲ得タル国ニ輸入スルモ之カ為ニ特許ノ効力ヲ失フコトナシ
2 然レトモ特許証主ハ其ノ特許品ヲ輸入スル国ノ法律ニ従ヒテ其ノ特許ヲ実施スヘキ義務アルモノトス

第六条 総テ本国ニ於テ合式ニ出願ヲ為シタル製造標或ハ商標ハ他ノ同盟国ニ於テモ其ノ儘出願ヲ許容シ且ツ保護ヲ与フヘシ
2 出願人ノ主タル営業所ノ所在国ヲ以テ其ノ本国ト看做スヘシ
3 右ノ主タル営業所カ同盟国内ニ存在セサルトキハ出願人ノ属スル国ヲ以テ本国ト看做スヘシ
4 製造標或ハ商標ノ登録ヲ出願シタル物件ニシテ風俗若ハ公安ニ害アルモノト認メラレタルトキハ其ノ出願ヲ拒絶スルコトヲ得ヘシ

第七条 製造標或ハ商標ヲ附スヘキ製産物ノ性質如何ハ如何ナル場合ニ於テモ標章出願ノ妨害トナルコトナシ

第八条 商号ハ製造標或ハ商標ノ一部ヲ為スト否トニ拘ハラス出願ヲ要スルコトナクシテ各同盟国内ニ於テ保護セラルヘシ

第九条 不正ナル製造標或ハ商標或ハ商号ヲ附ケタル製産物ハ其ノ標章或ハ商号カ法律上ノ保護ヲ受クヘキ同盟国内ニ輸入ノ際之ヲ差押フルコトヲ得ヘシ
2 右ノ差押ハ検事若ハ利害関係人ノ請求ニ因リ各同盟国ノ法律ニ従ヒ之ヲ執行スヘシ

第十条 前条ノ規定ハ製産地ノ表示トシテ虚偽ニ一定ノ地名ヲ附セシ総テノ製産物ニ適用スヘシ但此表示ニ虚構ノ商号ヲ附シ若ハ詐欺ノ意思ヲ以テ僭用シタル商号ヲ附加シタルトキニ限ル
2 右製産物ノ製造或ハ商業ニ従事スル製造者或ハ商人ニシテ産地トシテ詐称セラレタル地方ニ住居スル者ハ総テ之ヲ利害関係人ト看做ス

第十一条 締盟国ハ互ニ官設或ハ公許シタル万国博覧会ニ出品スル製産物ニ対シ仮ニ特許的発明、工業的意匠或ハ雛形若ハ製造標或ハ商標ニ関スル保護ヲ与フルコトヲ約諾ス

第十二条 各締盟国ハ互ニ工業所有権ニ関スル特別ナル事務所ヲ開設シ又発明特許、工業的意匠或ハ雛形若ハ製造標或ハ商標ヲ公衆ニ知ラシムル為メ中央陳列所ヲ設置スルコトヲ約諾ス

第十三条 「万国工業所有権保護同盟事務局」ナル名称ヲ附シテ一ノ万国事務局ヲ設立スヘシ
2 右事務局ハ瑞西聯邦中央政府ノ下ニ置カレ其ノ監督ヲ受ケテ事務ヲ処理スヘシ而シテ之ニ要スル費用ハ各締盟国政府ニ於テ之ヲ分担スヘシ又右事務局ノ職制ハ同盟国協議ノ上之ヲ定ムヘシ

第十四条 本条約ハ同盟制度ヲ完全ナラシムヘキ改良ヲ加ヘムカ為メ時時改正ヲ施スヘシ
2 右ノ目的ヲ達スル為メ前記締盟国ノ委員ハ逐次締盟国ノ一ニ会シテ会議ヲ開クヘシ
3 次回ノ会議ハ千八百八十五年羅馬ニ於テ之ヲ開クヘシ

第十五条 各締盟国ハ本条約ノ規定ニ牴触セサル限ハ各国間互ニ工業所有権ノ保護ニ関スル特殊ノ取極ヲ為スノ権利ヲ保留スルモノトス

第十六条 本条約ニ加入セサル国ト雖モ其ノ請求ニ因リ加入スルコトヲ許スヘシ
2 右ノ加入ハ外交上ノ手続ニ由リ瑞西聯邦政府ニ申込ムヘシ而シテ該政府ヨリ之ヲ他ノ締盟国ニ報告スヘシ
3 新ニ加入スル国ハ当然本条約ノ全部ニ賛同シタルモノトシ本条約ニ規定スル一切ノ利益ヲ享受スヘシ

第十七条 本条約ニ掲クル所ノ相互的契約ノ履行ハ之ヲ要スル限ハ締盟国ノ中ニ就キ自国ノ憲法所定ノ手続及規定ヲ履行スルノ必要アルモノハ之ニ遵由スヘシ且ツ可成速ニ其ノ手続ヲ為スノ義務アルモノトス

第十八条 本条約ハ批准交換後一箇月ヲ経テ実施セラルヘキモノトス而シテ本条約ハ無期限ニ有効タルヘク若シ之ヲ抛棄スルトキハ抛棄ノ日ヨリ一箇年ヲ経テ効力ヲ失フモノトス
2 右ノ抛棄ハ加入申込ヲ受理スルノ権アル政府ニ通知スヘシ抛棄ハ其ノ之ヲ為シタル国ニ対シテノミ有効ナルモノニシテ他ノ締盟国間ニ於テハ依然本条約ヲ継続スルモノトス

第十九条 本条約ハ之ヲ批准シ其ノ批准ハ遅クモ一箇年以内ニ巴里ニ於テ交換スヘシ

右証拠トシテ各全権委員ハ之ニ記名調印スルモノナリ
千八百八十三年三月二十日巴里ニ於テ之ヲ作ル

  白耳義国 ベイアン
  伯剌西爾国 ヴヰルヌーヴ
  西班牙国 公爵デ、フヱルナン、ヌニヱス
  仏蘭西国 ペー、シヤルメル、ラクール
       シヤルル、ヱリツソン
       シヤルル、ヱーゲルシユミツト
  瓜地馬拉国 クリサント、メヂーナ
  伊太利国 レスマン
  和蘭国 男爵デ、ゾイレン、デ、ニヱヴヱルト
  葡萄牙国 ジョセー、ダ、シルヴア、メンデス、レアール
       ヱフ、デ、アゼヴヱード
  三薩瓦国 ホタ、ヱメ、トーレス、カイセード
  塞爾維亜国 シマ、マリノヴイツチ
  瑞西国 ラルヂー
      ヨツト、ヴアイベル

議 定 書

工業所有権保護ノ目的ヲ以テ本日白耳義、伯剌西爾、西班牙、仏蘭西、瓜地馬拉、伊太利、和蘭、葡萄牙、三薩瓦、塞爾維亜及瑞西国ノ各政府間ニ締結シタル条約ニ調印スルニ方リ下ニ記名セル各全権委員ハ左ノ事項ヲ協定セリ

第一 「工業所有権」ナル語ハ其ノ最モ広キ意味ニ解スヘシ即チ純粋ナル工業的製産物ノミナラス農業的製産物(各種ノ葡萄酒、穀類、菓物、畜類等)及商業上取引セラルル鉱産物(鉱泉等)ニモ亦之ヲ適用スルモノトス

第二 「発明特許」ナル名称ノ中ニハ締盟国ノ国法ニ依リ許与サレタル諸種ノ工業的特許即チ輸入特許、改良特許等ヲ包含ス

第三 本条約第二条末段ノ規定ハ何等ノ点ニ於テモ各締盟国ニ於ケル訴訟手続及裁判所ノ権限ニ関スル法律ヲ侵害セサルモノトス

第四 本条約第六条第一項ハ如何ナル製造標或ハ商標ト雖モ之ヲ組成スル所ノ徽章カ其ノ本国ノ法律ニ照シテ適法ニシテ且ツ本国ニ於テ合式ニ出願ヲ為シタルモノニ係ルトキハ他ノ締盟国ニ於テハ仮令其ノ徽章カ該国ノ法律ニ照シテ適法ナラサルモ之ヲ理由トシテ其ノ保護ヲ拒ムコトヲ得スト云フ意味ニ解釈スヘキモノトス但各締盟国ノ法律ハ標章ノ形ニノミ関スル此例外ヲ除キ及本条約中他ノ条項ノ規定ヲ保留シテ之ヲ適用スヘキモノトス
2 尚誤解ヲ避ケムカ為メ公共ノ紋章及勲章ノ使用ハ本条約第六条末段ノ意味ニ随ヒ公ノ秩序ニ背反スルモノト看做ヲ得ルコトヲ茲ニ約諾ス

第五 第十二条ニ記載シタル工業所有権ニ関スル特別事務所ノ構成中ニハ可成各国ニ於テ定期刊行ノ公報ヲ刊行スヘキコトヲモ包含ス

第六 本条約第十三条ニ依リ設置サレタル万国事務局ノ共同経費ハ如何ナル場合ニ於テモ毎年各締盟国ノ平均負担額ヲシテ弐千法ニ当ル総額ヲ超過セシムルコトヲ得ス
2 右ノ費用総額ニ対シ各国ノ醵出割合ヲ定ムル為メ締盟国並ニ将来同盟ニ加入スヘキ国ヲ六等ニ区分シ各等ノ醵出スヘキ部数ノ比例ヲ定ムルコト左ノ如シ
  第一等    二十五部
  第二等    二十部
  第三等    十五部
  第四等    十部
  第五等    五部
  第六等    三部
3 右ノ系数ニ各等ノ国数ヲ乗シテ得タル積ノ和ハ部ノ総数ヲ示シ之ヲ以テ費用総額ヲ除スレハ費用ノ部数ヲ得ルナリ
4 費用分担ノ為メ締盟国ヲ類別スルコト左ノ如シ
第一等 仏蘭西国
伊太利国
第二等 西班牙国
第三等 白耳義国
伯剌西爾国
葡萄牙国
瑞西国
第四等 和蘭国
第五等 塞爾維亜国
第六等 瓜地馬拉国
三薩瓦国
5 瑞西聯邦政府ハ万国事務局ノ支出ヲ監督シ必要ナル立替ヲ為シ且ツ毎年出納ヲ計算シテ他ノ締盟国政府ニ報告スヘシ
6 万国事務局ハ工業所有権ノ保護ニ関スル一切ノ報告ヲ蒐集シテ一般ノ統計ヲ調製シ之ヲ各国政府ニ配布スヘシ万国事務局ハ同盟公共ノ利益ニ関スル事項ヲ講究スヘシ而シテ又諸政府ヨリ受領シタル書類ヲ参照シテ同盟ノ目的ニ関スル諸問題ヲ仏蘭西語ニテ記載シタル定期刊行ノ雑誌ヲ編纂スヘシ
7 右雑誌並ニ万国事務局ニ於テ刊行スル他ノ一切ノ書類ハ前ニ記載セル費用分担額ニ比例セル部数ヲ同盟国政府ニ分配スヘシ
8 右部数外ニ雑誌若ハ書類ヲ請求スルトキハ其ノ前記政府タルト会社或ハ個人タルトヲ問ハス別ニ代価ヲ支払フヘキモノトス
9 万国事務局ハ常ニ工業所有権ニ関スル万国事務問題ニ付同盟国ノ為ニ其ノ要スル所ノ特殊報告ヲ供スルコトヲ怠ラサルヘシ
10 次回ノ会議ヲ開クヘキ国ノ政府ハ万国事務局ノ協力ヲ得テ該会議ノ準備ヲ為スヘシ
11 万国事務局長ハ会議ニ列席シテ討論ニ加入スト雖モ議決ノ数ニ入ラス又同局長ハ其ノ所管事務ニ付毎年報告書ヲ作リ之ヲ同盟国ニ報告スヘシ
12 仏蘭西語ヲ以テ万国事務局ノ公用語トス

第七 本議定書ハ本日締結セル本条約ト同時ニ批准セラルヘキモノニシテ右条約ノ一部ヲ為スモノトシ且ツ之ト同一ノ効力及期限ヲ有スルモノトス

右証拠トシテ下ニ記名セル全権委員ハ本議定書ヲ調製スルモノナリ
千八百八十三年三月二十日巴里ニ於テ之ヲ作ル

  白耳義国 ベイアン
  伯剌西爾国 ヴヰルヌーヴ
  西班牙国 公爵デ、フヱルナン、ヌニヱス
  仏蘭西国 ペー、シヤルメル、ラクール
       シヤルル、ヱリツソン
       シヤルル、ヱーゲルシユミツト
  瓜地馬拉国 クリサント、メヂーナ
  伊太利国 レスマン
  和蘭国 男爵デ、ゾイレン、デ、ニヱヴヱルト
  葡萄牙国 ジョセー、ダ、シルヴア、メンデス、レアール
       ヱフ、デ、アゼヴヱード
  三薩瓦国 ホタ、ヱメ、トーレス、カイセード
  塞爾維亜国 シマ、マリノヴイツチ
  瑞西国 ラルヂー
      ヨツト、ヴアイベル

万国工業所有権保護同盟事務局維持ニ関スル議定書

白耳義、伯剌西爾、西班牙、北米合衆国、仏蘭西、大不列顛、瓜地馬拉、伊太利、諾威、和蘭、葡萄牙、瑞典、瑞西及突尼斯国ノ各政府全権委員ハ千八百八十三年三月十二日巴里ニ開キタル万国工業所有権保護同盟会議ノ宣言ニ拠リ批准保留ノ上共同一致シテ左ノ議定書ヲ作レリ

第一条 万国工業所有権保護ニ関スル千八百八十三年三月二十日ノ同盟条約附属議定書第六項第一節ハ之ヲ廃止シ左ノ規定ヲ以テ之ニ代フ
本条約第十三条ニ依リ設置サレタル万国事務局ノ経費ハ締盟国共同シテ之ヲ負担スヘシ而シテ其ノ費額ハ如何ナル場合ニ於テモ一箇年六万法ヲ超過スルコトヲ得ス

第二条 本議定書ハ之ヲ批准シ而シテ其ノ批准ハ遅クモ六箇月以内ニ「マドリツド」ニ於テ交換スヘシ
2 本議定書ハ批准交換後一箇月ヲ経テ効力ヲ生スルモノトス而シテ千八百八十三年三月二十日ノ条約ノ一部ヲ為スモノトシ且ツ之ト同一ノ効力及期限ヲ有スルモノトス

右証拠トシテ下ニ列記スル各国全権委員ハ千八百九十一年四月十五日「マドリツド」ニ於テ本議定書ニ記名スルモノナリ

  白耳義国 テオドール、ド、ブンデル、ド、メルスブルツク
  伯剌西爾国 ルイス、エフ、ダブルー
  西班牙国 エス、モレ
       侯爵デ、アグイラル
       ヱンリーケ、カリーハ
       ルイス、マリアーノ、デラーラ
  北米合衆国 イー、バード、グラツブ
  仏蘭西国} ペー、カンボン
  突尼斯国}
  大不列顛国 フランシス、クレア、フオード
  瓜地馬拉国 ホタ、カレーラ
  伊太利国 マツフエイ
  諾威国 アリルド、ヒユイトフエルト
  和蘭国 ゲリツク
  葡萄牙国 伯爵デ、カザール、リベイーロ
  瑞典国 アリルド、ヒユイトフエルト
  瑞西国 シヤルル、エ、ラルデ
      モレル

〔参照〕
(明治32年7月13日外務省告示第9号)
帝国政府ハ瑞西国政府ニ対シ千八百八十三年三月二十日仏蘭西国巴里ニ於テ調印セラレタル工業所有権保護ニ関スル同盟条約並千八百八十六年九月九日瑞西国ベルヌニ於テ調印セラレタル文学的及美術的著作物保護万国同盟創設ニ関スル条約及千八百九十六年五月四日仏蘭西国巴里ニ於テ調印セラレタル追加規定及解釈宣言書ニ加入スルコトヲ申込ミ本年七月十五日ヨリ加入ノ効力ヲ生セシムルコトトナシタリ