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明治42年勅令第297号
実用新案ノ登録ニ関スル件(明治42年10月25日)
1 実用新案ノ登録ニ関シテハ特許登録令ヲ準用ス但シ使用権設定ノ登録ニ関シテハ同令第四十二条ノ例ニ依ル
2 前項ノ規定ニ依リ特許登録令ヲ準用スル場合ニ於テ同令中ニ引用シタル特許法ノ条項ハ実用新案法第十条第二項及第二十条ノ規定ニ依リ準用シタル特許法ノ条項ニ該当ス
附 則
1 本令ハ実用新案法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 本令施行前ノ実用新案権ノ設定ニ係ル願書中請求範囲及考案者ニ関スル部分、解説書及図面ハ之ヲ旧実用新案原簿ノ一部ト看做ス