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平成16年法律第120号附則

裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年6月18日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)
 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。)
 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定
 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定

平成五年旧実用新案法の一部改正)
第四条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この条及び附則第六条において「平成五年特許法等改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年特許法等改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(次条において「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。
第十三条の三第四項中「及び第百五条(訴訟手続の中止及び書類の提出)」を「(訴訟手続の中止)、裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の二から第百五条の二まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等及び損害計算のための鑑定)、第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)及び第百六十八条第三項から第六項まで(訴訟との関係)」に改める。
第三十条中「措置)」の下に「並びに平成十六年改正特許法第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)」を加える。
第四十八条の十三の見出しを「(特許法等の準用)」に改め、同条第二項中「特許法第百八十四条の十」を「第十三条の三第二項から第四項まで及び特許法第百八十四条の十第一項」に改める。
第五十条の二中「第十三条の三第四項」の下に「(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条の表中
第四十五条特許法第百七十四条第一項特許法第百五十九条第三項
第四十八条の十三第二項特許法第百八十四条の十第二項特許法第六十五条の三第四項
第四十五条特許法第百七十四条第一項特許法第百五十九条第三項
に改める。
第五十六条第一項及び第二項中「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第三項を次のように改める。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第五十七条及び第五十八条中「十万円」を「百万円」に改める。
第六十条中「五万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第三十条においてそれぞれ準用する平成十六年改正特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第六十一条中「第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
 第五十六条第一項又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑
 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
第六十一条に次の一項を加える。
 前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第三項又は前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法の規定(罰則を除く。)は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の平成五年旧実用新案法の規定により生じた効力を妨げない。
 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第十三条の三第四項(この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する新特許法第百四条の三、第百五条の四から第百五条の六まで並びに第百六十八条第五項及び第六項の規定
 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の四から第百五条の六までの規定

(平成五年特許法等改正法の一部改正)
第六条 平成五年特許法等改正法の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「及び特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)の施行後にした行為に対する罰則の適用」を削り、同項の表第五十六条第一項及び第二項の項から第六十一条の項までを削る。

(弁理士法の一部改正)
第七条 〔略〕