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昭和34年法律第106号附則

輸出品デザイン法(昭和34年4月6日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

(通商産業省設置法の一部改正)
 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十四号の二の次に次の一号を加える。
二十四の三 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)の規定に基き、認定機関を指定し、及び監督すること。
第八条第一項第十三号の二中「意匠」を「デザイン」に改める。
第二十五条第一項の表中「意匠奨励審議会」を「デザイン奨励審議会」に、「意匠」を「デザイン」に改める。