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令和5年法律第51号附則

不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第百九十一条第一項及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条中特許法第四十三条第二項から第九項までの改正規定、同法第四十四条第四項の改正規定及び同法第六十四条の二第一項第二号の改正規定、第三条中実用新案法第十条第八項の改正規定、第四条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第十条の二第三項の改正規定及び同法第六十条の七第一項の改正規定、第五条中商標法第二条第三項第七号の改正規定、同法第十条第三項の改正規定、同法第十三条第一項の改正規定、同法第六十八条の二に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定及び同法第七十六条第一項第三号の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第八条第一項から第四項までの改正規定、同法第十条に一項を加える改正規定並びに同法第二十四条第一項及び第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
 第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第五条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法(以下この条において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の各号に掲げる不正競争に相当する行為により取得した新不競法第二条第七項の規定により新たに限定提供データとなる情報(以下この項において「新限定提供データ」という。)に係る当該各号に定める不正競争であって施行日以後に行われるもの及び施行日前に開始した新限定提供データに係る同条第一項第十四号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)に相当する行為を施行日以後も継続する行為については、適用しない。
 新不競法第二条第一項第十一号に規定する限定提供データ不正取得行為 同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
 新不競法第二条第一項第十二号に掲げる不正競争(限定提供データを取得する行為に限る。) 同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
 新不競法第二条第一項第十五号に掲げる不正競争(限定提供データを取得する行為に限る。) 同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
 新不競法第五条の二第二項の規定は、施行日前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる同条第一項に規定する生産等(次項及び第四項において「生産等」という。)については、適用しない。
 新不競法第五条の二第三項の規定は、施行日前に同項に規定する領得に相当する行為があった場合における施行日以後に行われる生産等については、適用しない。
 新不競法第五条の二第四項の規定は、施行日前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる生産等については、適用しない。
 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新不競法第二十一条第二項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)第百九十一条第一項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前の期間については、新特許法第百九十一条第一項第三号に規定する六月の期間に算入しない。
 新特許法第百九十一条第二項(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第一号施行日以後に行われる公示送達について適用し、第一号施行日前に行われた公示送達については、なお従前の例による。

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第三項及び第六十条の七第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第四条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第四項、第八条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第二十四条の四(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十二条の二第一項(第二十四条の四第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする商標登録出願について適用し、施行日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
 施行日前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る商標法第四条第一項第十一号に規定する指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標であって他人の氏名を含むものの使用をしていた者が、施行日以後も継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
 第二項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 第三項の規定は、前項の場合に準用する。
 第二項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第五条第一項に規定する特定通知等を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)前においても、同項ただし書の規定の例により、届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、同項ただし書の規定による届出とみなす。
 第三号施行日が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法附則第七十二条中「第五条第五項」とあるのは、「第五条第六項」とする。

(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(関税法の一部改正)
第八条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の二第一項第四号中「第五号」を「第六号」に、「第七号又は第九号」を「第八号又は第十号」に改める。
第六十九条の七第一項中「第十九条第一項第七号」を「第十九条第一項第八号」に改める。
第六十九条の十一第一項第十号中「第五号」を「第六号」に、「第七号又は第九号」を「第八号又は第十号」に改める。
第六十九条の十七第一項中「第十九条第一項第七号」を「第十九条第一項第八号」に改める。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号ロ中「第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号」を「第二十一条第四項第四号」に改める。
別表第三第七十一号中「第三項」を「第五項」に改める。

(弁理士法の一部改正)
第十条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「、第二項第一号から第五号まで若しくは第七号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)、第三項若しくは第四項」を「から第六項まで(第三項第六号及び第四項第四号を除く。)」に改める。

(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七十六条のうち不正競争防止法第二条第一項第十七号の改正規定を削る。

(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第十二条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三百一条第二十九号中「から第三項まで」を「、第三項及び第四項」に改める。