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大正10年勅令第463号

意匠ニ関スル審判其ノ他ノ手続ノ費用及登録ニ関スル件(大正10年12月16日)

第一条 意匠ニ関スル審判、抗告審判、出訴及再審ニ関スル費用ニ付テハ特許法施行令第三章ヲ準用ス

第二条 意匠ニ関スル登録ニ付テハ特許登録令ヲ準用ス

第三条 意匠法第十六条ノ規定ニ依ル移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ移転ニ係ル物品ヲ記載スヘシ

附 則

1 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
2 明治四十二年勅令第二百九十五号ハ之ヲ廃止ス