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平成21年法律第29号附則抄
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年4月30日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条中産業活力再生特別措置法第二十四条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第十三条の規定 公布の日
- 二 〔略〕
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五項、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十四号の二(一)中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第二条第二十項」を「第二条第二十七項」に改め、同表第百二十五号中「(貨物自動車運送事業法の特例)」の下に「又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十二条の四第一項若しくは第二項(貨物自動車運送事業法の特例)」を加え、「は当該許可と」を「又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項(資源生産性革新計画の認定)の規定による資源生産性革新計画の認定若しくは同法第十二条第一項(資源生産性革新計画の変更等)の規定による資源生産性革新計画の変更の認定は当該許可と」に改め、同表第百三十九号中「特例)又は」を「特例)、」に改め、「若しくは第二項」の下に「(貨物利用運送事業法の特例)又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十二条の二第一項若しくは第二項」を加え、「変更の認定又は」を「変更の認定、」に、「は当該登録」を「又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項(資源生産性革新計画の認定)の規定による資源生産性革新計画の認定若しくは同法第十二条第一項(資源生産性革新計画の変更等)の規定による資源生産性革新計画の変更の認定は当該登録」に、「又は第二項」を「若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十二条の三第一項若しくは第二項」に、「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画の認定若しくは」に、「は当該許可」を「又は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項の規定による資源生産性革新計画の認定若しくは同法第十二条第一項の規定による資源生産性革新計画の変更の認定は当該許可」に改める。