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令和3年法律第42号附則

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日
 第一条中特許法第百五条の四第一項第一号の改正規定及び次条第六項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
 第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項並びに附則第三条第五項、第四条第四項及び第六項、第五条第四項及び第五項並びに第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条中意匠法第二条第二項第一号の改正規定、第四条中商標法第二条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項及び第五条第一項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定、第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第五条の規定並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項及び第十一項並びに附則第三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第四条第二項及び第五項並びに第五条第二項、第三項及び第六項から第十一項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下「第五号改正後特許法」という。)第三十六条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に特許法第三十六条の二第五項の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。
 第五号改正後特許法第四十一条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
 第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約(特許法第三十六条の二第二項に規定するパリ条約をいう。次条第二項及び附則第四条第二項において同じ。)第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
 第五号改正後特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、第五号施行日以後に特許法第四十八条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。
 第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下「改正後特許法」という。)第九十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の特許法(以下この項において「第二号改正後特許法」という。)第百五条の四及び第百五条の五(これらの規定を第二号改正後特許法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の特許法(以下この項において「第二号改正前特許法」という。)第百五条の四第一項又は第百五条の五第一項の規定による申立てについても適用する。ただし、第二号改正前特許法第百五条の四又は第百五条の五の規定により生じた効力を妨げない。
 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(次項において「第三号改正後特許法」という。)第百十二条第二項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に特許法第百八条第二項に規定する期間又は第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の特許法第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。
 第五号改正後特許法第百十二条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、第五号施行日前に第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の特許法第百十二条第四項から第六項まで又は第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。
 改正後特許法第百二十七条(改正後特許法第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする特許法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求について適用し、施行日前にした同法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。
10 第五号改正後特許法第百八十四条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。
11 第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(以下この条において「第五号改正後実用新案法」という。)第八条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
 第五号改正後実用新案法第十一条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後実用新案法第十一条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
 第二条の規定(附則第一条第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(次項において「改正後実用新案法」という。)第十四条の二第十三項において準用する改正後特許法第百二十七条の規定は、施行日以後にする実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正について適用し、施行日前にした同条第一項又は第七項の訂正については、なお従前の例による。
 改正後実用新案法第二十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする実用新案権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした実用新案権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
 第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(次項において「第三号改正後実用新案法」という。)第三十三条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に実用新案法第三十二条第二項に規定する期間又は第二条の規定(同号及び附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
 第五号改正後実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる実用新案権について適用し、第五号施行日前に第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の実用新案法第三十三条第四項若しくは第五項又は第三号改正後実用新案法第三十三条第四項若しくは第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
 第五号改正後実用新案法第四十八条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際実用新案登録出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 第五号改正後実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際実用新案登録出願について適用し、第五号施行日前に実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第二条第二項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次条第一項において「第四号施行日」という。)以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。
 第三条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法(以下この条において「第五号改正後意匠法」という。)第十五条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後意匠法第十五条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
 第三条の規定(附則第一条第三号から第五号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の意匠法第三十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする意匠権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした意匠権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
 第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法(以下この条において「第三号改正後意匠法」という。)第四十四条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に意匠法第四十三条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
 第五号改正後意匠法第四十四条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされる意匠権について適用し、第五号施行日前に第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の意匠法第四十四条第四項又は第三号改正後意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。
 第三号改正後意匠法第六十条の七第二項の規定は、第三号施行日以後にする意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定第一条(vii)に規定する国際出願(以下この項において「国際出願」という。)について適用し、第三号施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法第二条第三項及び第七項、第二十六条第三項、第三十七条、第六十七条並びに第七十四条の規定は、第四号施行日以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。
 第五条の規定による改正後の商標法(以下この条において「第五号改正後商標法」という。)第二十一条第一項の規定は、第五号施行日以後に商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に同項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
 第五号改正後商標法第四十一条の三第一項の規定は、第五号施行日以後に第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の商標法(以下この条において「第三号改正後商標法」という。)第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第六項又は第三号改正後商標法第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
 第三号改正後商標法第四十三条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第二十条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
 第三号改正後商標法第四十三条第三項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間を経過した場合であって、その期間内にその登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
 第五号改正後商標法第六十五条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、第五号施行日前に同項に規定する出願の期間を経過した更新登録の出願については、なお従前の例による。
 第五号施行日前に第五条の規定による改正前の商標法第六十八条の三十第一項第一号に規定する個別手数料を納付した者又は納付すべきであった者についての同号及び同項第二号に規定する個別手数料については、第五号改正後商標法第六十八条の三十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての査定の方式については、第五号改正後商標法第六十八条の十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 第五号改正後商標法附則第三条第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、第五号施行日前に同項に規定する申請の期間を経過した書換登録の申請については、なお従前の例による。

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下この条において「第三号改正前特例法」という。)第十四条第一項及び第二項本文並びに第十六条(第三号改正前特例法第十四条第一項及び第二項本文に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。
 第三号改正前特例法第十四条第一項及び第二項本文(第三号改正前特例法第十六条において準用する場合を含む。)の規定並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされるこれらの規定により予納をした場合については、第三号改正前特例法第十四条第三項及び第四項、第十五条並びに第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第十四条から前条まで」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十四条第三項及び第四項並びに第十五条」と、「予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付」とあるのは「予納」と、「第十五条第一項」とあるのは「同条第一項」と、「、第十五条の二第一項及び前条第一項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。

弁理士法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第八条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の弁理士法(以下この条において「改正後弁理士法」という。)第八条第三号の規定(種苗法(平成十年法律第八十三号)及び特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)に係る部分に限る。)は、施行日以後にした行為により同号に規定する刑に処せられた者について適用する。
 施行日前に第八条の規定による改正前の弁理士法(以下この条において「改正前弁理士法」という。)第五十二条第二項の規定により解散した特許業務法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該特許業務法人を継続する旨を日本弁理士会に届け出ることにより、当該特許業務法人を継続することができる。
 改正前弁理士法の規定による特許業務法人であって改正後弁理士法の施行の際現に存するもの(以下この条において「旧特許業務法人」という。)は、施行日以後は、この項から第十三項までの定めるところにより、改正後弁理士法の規定による弁理士法人として存続するものとする。
 この法律の施行前に生じた事実に基づく前項の規定により存続する弁理士法人に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
 第三項の規定により存続する弁理士法人であって第十項に規定する名称の変更をしていないものは、改正後弁理士法第三十八条の規定にかかわらず、その名称中に特許業務法人という文字を用いなければならない。
 前項の規定によりその名称中に特許業務法人という文字を用いる第三項の規定により存続する弁理士法人(以下この条において「特例特許業務法人」という。)は、その名称中に弁理士法人という文字を用いてはならない。
 特例特許業務法人以外の者は、その名称又は商号中に、特例特許業務法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第六項の規定に違反して、弁理士法人という文字をその名称中に用いた者
 前項の規定に違反して、特例特許業務法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
 改正前弁理士法の規定による旧特許業務法人の登記は、改正後弁理士法の相当規定による第三項の規定により存続する弁理士法人の登記とみなす。
10 特例特許業務法人は、第六項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、改正後弁理士法第四十二条及び第四十七条の定めるところにより、その名称中に弁理士法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
11 特例特許業務法人が施行日から起算して一年を経過する日までに前項の名称の変更をしないときは、当該特例特許業務法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
12 前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
 社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 定款に定める者
 社員の過半数によって選任された者
13 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十二条の規定は、第十一項の規定による解散の登記について準用する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(戸籍法等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「特許業務法人」を「弁理士法人」に改める。
 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項及び第四項第六号
 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十一条の二
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条
 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の三第三項
 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条第五項