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昭和23年法律第107号抄

所得税法の一部を改正する等の法律(昭和23年7月7日)

第六条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第十一条乃至第十二条ノ二中「六十円」を「百二十円」に、「百五十円」を「三百円」に、「三十円」を「六十円」に改める。
第十三条中「六十円」を「百二十円」に、「六百円」を「千二百円」に、「百五十円」を「三百円」に、「三十円」を「六十円」に改める。
〔後略〕

附 則

第三十九条 この法律は、公布の日から、これを施行する。〔但書略〕

第五十九条 この法律施行前に課した又は課すべきであつた登録税、取引税及び印紙税については、なお従前の例による。