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特許法施行令
大正10年12月16日勅令第460号(昭和23年7月15日施行版)
第一条 重要ナル発明ノ特許権者カ正当ノ事由ニ依リ其ノ特許権ノ存続期間内ニ其ノ発明ヨリ生スヘキ相当ノ利益ヲ得ルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ存続期間ノ延長ヲ出願スルコトヲ得
第二条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日前六月乃至一年内ニ願書ニ特許発明ノ重要ナル事由、其ノ発明ノ実施ノ状況、其ノ発明ニ関スル収支計算及相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許標準局長官ヲ経由シテ之ヲ商工大臣ニ差出スヘシ
2 願書ニハ左ノ事項ヲ記載シ出願人記名捺印スヘシ
- 一 特許番号及発明ノ名称
- 二 出願人ノ氏名名称及住所
- 三 延長ノ期間
第三条 特許標準局長官ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添ヘ商工大臣ニ差出スヘシ
第四条 存続期間延長ノ出願ニ付テハ商工大臣ハ五人又ハ七人ノ審査委員ヲ命シ之ヲ審査セシムヘシ
第五条 前条ノ審査ヲ終リタルトキハ商工大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
2 決定ニハ理由ヲ附スヘシ
3 商工大臣ハ決定ヲ為シタルトキハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
第六条 商工大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第七条 存続期間延長ノ許可アリタルトキハ特許標準局長官ハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ
第八条 民事訴訟法第八十九条乃至第九十六条、第九十八条第一項第二項、第九十九条、第百一条、第百二条及第百四条ノ規定ハ審判及抗告審判ノ費用ニ関スル各当事者、参加人及参加申請人ノ負担及其ノ額ニ付之ヲ準用ス但シ民事訴訟法第百四条第二項ノ規定ニ依リ準用スル同法第百条第二項及第三項ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
第九条 特許異議、特許法第五十三条ノ許可ニ付テノ許可異議又ハ此等ノ異議ノ参加ニ関シ生シタル証拠調ノ費用ノ負担ニ付テハ前条ノ規定ヲ準用ス
第十条 前二条ノ費用ノ額ニ付テハ民事訴訟費用法ヲ準用ス
第十一条 第八条及前条ノ規定ハ再審ノ費用ニ付之ヲ準用ス
1 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
2 明治三十二年勅令第二百七十九号、明治四十二年勅令第二百九十八号、同年勅令第二百九十九号及同年勅令第三百一号ハ之ヲ廃止ス