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平成27年法律第54号附則

不正競争防止法の一部を改正する法律(平成27年7月10日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の不正競争防止法第五条の二の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(旧法第二条第六項に規定する営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合における当該営業秘密を取得する行為をした者については、適用しない。

第三条 旧法第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利の旧法第十五条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(関税法の一部改正)
第六条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の二第一項第四号及び第六十九条の十一第一項第十号中「第十号又は第十一号」を「第十一号又は第十二号」に、「第七号」を「第八号」に改める。

(弁理士法の一部改正)
第七条 〔略〕