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平成30年法律第33号附則

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十八条及び第三十四条の規定 公布の日
 第三条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第三十三条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
 第一条中不正競争防止法第二条第一項第十一号の改正規定(同号を同項第十七号とする部分を除く。)、同項第十二号の改正規定(同号を同項第十八号とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び第十九条第一項第八号の改正規定(「第二条第一項第十一号及び第十二号」を「第二条第一項第十七号及び第十八号」に、「同項第十一号及び第十二号」を「同項第十七号及び第十八号」に改める部分及び同号を同項第九号とする部分を除く。)並びに次条第二項及び附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第四条中意匠法第十五条第一項及び第六十条の十の改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不正競争防止法(以下この項において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた新不競法第二条第一項第十一号に規定する限定提供データ不正取得行為に相当する行為又は同項第十五号に規定する限定提供データ不正開示行為に相当する行為に係る同項第十一号から第十三号まで、第十五号又は第十六号に掲げる不正競争であって施行日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に相当する行為に該当するものを除く。)及び施行日前に開始した同項第十四号に規定する限定提供データを使用する行為に相当する行為を継続する行為については、適用しない。
 新不競法第二条第一項第十一号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に規定する限定提供データを開示する行為
 新不競法第二条第一項第十二号及び第十五号に規定する限定提供データを取得する行為並びにこれらの行為により取得した限定提供データを使用する行為
 前条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不正競争防止法第二条第一項第十一号の規定の適用については、同号中「第八項」とあるのは、「第七項」とする。

(日本工業標準調査会に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に日本工業標準調査会(第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧標準化法」という。)第三条第一項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員又は専門委員である者は、それぞれ、施行日に、第二条の規定による改正後の産業標準化法(以下「新標準化法」という。)第四条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第七条第三項の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新標準化法第四条第三項の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
 この法律の施行の際現に日本工業標準調査会の会長である者は、施行日に、日本産業標準調査会の会長として新標準化法第五条第一項に規定する互選がされたものとみなす。

(日本工業規格に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧標準化法第十一条の規定により制定されている工業標準は、新標準化法第十一条の規定により制定された産業標準とみなす。

(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの認証を受けている者は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの認証を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの規定により付されたものとみなす。

(準備行為)
第六条 新標準化法第二十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
 主務大臣は、前項の認定の申請があった場合には、施行日前においても、新標準化法第二十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は施行日において同条第一項の認定を受けたものとみなす。
 主務大臣は、施行日前においても、新標準化法第二条、第十一条から第十三条まで及び第十九条の規定の例により、新標準化法第二条第一項に規定する産業標準(旧標準化法第二条に規定する工業標準に該当するものを除く。)を制定し、これを公示することができる。
 前項の規定により定められた産業標準は、施行日において新標準化法第十一条の規定により制定され、新標準化法第十九条の規定により公示されたものとみなす。

(登録試験事業者等の試験所の登録に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧標準化法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録を受けている者は、それぞれ新標準化法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、それぞれ旧標準化法第五十九条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十九条第一項の登録の有効期間の残存期間とする。

(製品試験に係る証明書に付した標章に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧標準化法第五十八条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ新標準化法第五十八条第一項又は新標準化法第六十六条第二項において準用する新標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験等に係る証明書に付されたものとみなす。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第九条 附則第三条から第五条まで、第七条及び前条に規定するもののほか、施行日前に旧標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

発明の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
第十条 特許法第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の六月前の日前である発明については、第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(附則第十六条において「第二号新特許法」という。)第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

特許料の特例に関する経過措置)
第十一条 第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法第百九条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「第四号施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、第四号施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。

(意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
第十二条 意匠法第三条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である意匠については、第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(電磁的方法によるパリ条約に基づく優先権主張の手続に関する経過措置)
第十三条 第四条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第十条第一項(商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二号施行日以後にする新商標法第十条第一項の新たな商標登録出願について適用する。

国際出願に係る手数料の特例に関する経過措置)
第十五条 第七条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の二の規定は、第四号施行日以後にする国際出願に係る手数料について適用し、第四号施行日前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。

(考案の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
第十六条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である考案については、同法第十一条第一項において準用する第二号新特許法第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(消防法の一部改正)
第十九条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の三第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項中「以下この条」を「第四項」に、「同項」を「前項」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「附する」を「付する」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「以下この条」を「次項及び第五項」に、「同項」を「前項」に、「附して」を「付して」に改め、同条第四項及び第五項中「附されて」を「付されて」に改める。

(建築基準法の一部改正)
第二十条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(関税法の一部改正)
第二十一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の二第一項第四号及び第六十九条の十一第一項第十号中「又は第十号から第十二号まで」を「、第十号、第十七号又は第十八号」に、「第八号」を「第九号」に改める。

(登録免許税法の一部改正)
第二十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百十三号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「又は製品試験」を「又は製品試験等」に改め、同号(一)中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十条第一項(登録認証機関の登録)又は第二十三条第一項から第三項まで」を「第三十一条第一項(登録認証機関の登録)、第三十二条第一項から第三項まで(登録認証機関の登録)、第三十三条第一項(登録認証機関の登録)又は第三十七条第一項から第六項まで」に改め、同号(二)中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「製品試験」を「製品試験等」に改め、同号(三)中「工業標準化法第六十五条第一項」を「産業標準化法第六十六条第一項」に、「製品試験」を「製品試験等」に改める。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「試験研究機関等」を「試験研究機関」に改める。
第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。
第十一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第十条とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特許料の特例等)」を付し、同条第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、同条第九項中「第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、同条を第十一条とする。
第十三条を削る。
第十四条第二項中「又は試験研究独立行政法人」及び「又は前条第一項の認定を受けた者」を削り、同条を第十二条とし、第十五条を第十三条とする。
附則第三条中「附則第三条第一項各号」を「附則第二条第一項各号」に、「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に、「ついて特許法」を「ついて同法」に改める。

(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)
第二十四条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第二十一条第一項及び第二項並びに第四十条第一項」を「第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査及び第五十四条第一項」に改め、「立入検査」の下に「(同法第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)」を加え、「第四十二条第一項第八号」を「第五十六条第一項第八号」に改め、「による検査」の下に「(同法第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)」を加え、同項第六号中「並びに」を「及び」に改める。

(産業技術力強化法の一部改正)
第二十五条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「。以下同じ」を削る。
第十六条中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
第十七条の前の見出し並びに同条及び第十八条を削り、第十九条を第十七条とする。
附則第二条を削る。
附則第三条第一項中「ついて特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を、「(国立大学法人法」の下に「(平成十五年法律第百十二号)」を、「大学共同利用機関法人」の下に「(国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第三号において同じ。)」を加え、「この条」を「この項」に改め、同項第二号中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改め、同項第三号中「大学等研究者」の下に「(学校教育法第一条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は大学共同利用機関法人の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。)」を加え、同条第二項中「第十七条」を「同法第百九条の二及び第百九十五条の二の二」に改め、同条を附則第二条とする。

(学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「この法律の規定による改正後の」を削り、同条第十六号を同条第十七号とし、同条第十五号中「第十七条」を「附則第二条」に改め、同号を同条第十六号とし、同条中第十四号を第十五号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正)
第二十七条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条を削り、第十条を第九条とし、第十一条から第十三条までを一条ずつ繰り上げる。
第十四条第一項中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を第十三条とする。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)
第二十八条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第二十二条第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加える。

(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第二十九条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第十九条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

(福島復興再生特別措置法の一部改正)
第三十条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第八十一条第一項中「以下同じ」を「次項第四号及び第八十六条において同じ」に改め、同条第三項中「、次に」を「、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に」に改め、同項各号を次のように改める。
 当該事業の内容及び実施主体
 その他当該事業の実施に関し必要な事項
第八十一条第四項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に、「同項第一号イ又は第二号イの」を「同項第一号に掲げる」に改め、同条第七項中「第八十四条若しくは」を削る。
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 削除
第八十五条中「第八十一条第三項第二号に掲げる」を「第八十一条第三項に規定する」に、「同号」を「同項」に改める。

(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第三十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条」を「第九条」に、「第十二条―第十五条」を「第十条―第十三条」に、「第十六条」を「第十四条」に改める。
第十条及び第十一条を削る。
第三章中第十二条を第十条とし、第十三条から第十五条までを二条ずつ繰り上げる。
第十六条第一項中「第十四条」を「第十二条」に改め、第四章中同条を第十四条とする。

(産業競争力強化法の一部改正)
第三十二条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「該当する者」の下に「(同法第百九条の二第一項の政令で定める者を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「該当する者」の下に「(同法第十八条の二の政令で定める者を除く。)」を加える。

(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第三十三条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定を削る。
附則第二条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に、「新特許法」を「第二条の規定による改正後の特許法」に改め、同項を同条とする。

(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十四条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二百九十四条中不正競争防止法第十五条の改正規定を次のように改める。
第十五条第一項を次のように改める。
第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
第十五条第二項中「前項中」を「前項第一号中」に改める。
第二百九十五条中「第十五条後段」を「第十五条第一項後段」に改める。

(経済産業省設置法の一部改正)
第三十五条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十六号中「工業標準の」を「産業標準の」に、「工業標準化」を「産業標準化」に改める。
第六条第二項の表日本工業標準調査会の項中「日本工業標準調査会」を「日本産業標準調査会」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に改める。