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明治20年勅令第9号
商標条例中改正ノ件(明治20年4月20日)
明治十七年第拾九号布告商標条例第十四条左ノ通改正シ明治二十年六月一日ヨリ施行ス
第十四条
商標ノ登録ニ係ル願書ニハ左ノ区別ニ従ヒ証券印紙ヲ貼用ス可シ
一
商標ノ登録、登録商標ノ兼用転用又ハ改正及登録証ノ再渡
壱 円
二
登録商標ノ満期続用
五 円
2
登録ノ証ヲ受クル者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録料ヲ納ム可シ
一
商標ノ登録
金拾円
二
登録商標ノ兼用転用又ハ改正ノ登録
金五円
三
登録商標ノ譲与又ハ分与ノ登録
金五円