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昭和42年法律第35号抄

登録免許税法(昭和42年6月12日)

登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の全部を改正する。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。

(旧申請に係る登記等の場合の課税標準等の特例)
第四条 昭和四十二年十二月三十一日までに受ける新法別表第一の第一号から第二十二号まで並びに第二十三号の(一)、(四)から(六)まで、(八)から(十二)まで及び(十五)に掲げる登記等で当該登記等に係る申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。以下同じ。)が同年七月三十一日以前に当該登記等に係る登記官署等に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、改正前の登録税法第二条から第十六条までに規定する課税標準及び税率とする。

(経過措置の政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜十 〔略〕
十一 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)
(一) 特許権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録特許権の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録特許権の件数一件につき五千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき五千円
(三) 特許権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録特許権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数一件につき五百円
 ロ その他の原因による移転の登録特許権等の件数一件につき千円
(五) 信託の登録特許権等の件数一件につき千円
(六) 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第三項(在外者の特許管理人)の特許管理人の選任又はその代理権の登録特許権等の件数一件につき五百円
(七) 附記登録、仮登録、抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)特許権等の件数一件につき五百円
(八) 登録の抹まつ特許権等の件数一件につき五百円
十二 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)
(一) 実用新案権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録実用新案権の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録実用新案権の件数一件につき三千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき三千円
(三) 実用新案権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録実用新案権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数一件につき五百円
 ロ その他の原因による移転の登録実用新案権等の件数一件につき千円
(五) 信託の登録実用新案権等の件数一件につき千円
(六) 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第二項(特許法の準用)において準用する特許法第八条第三項(在外者の特許管理人)の実用新案管理人の選任又はその代理権の登録実用新案権等の件数一件につき五百円
(七) 附記登録、仮登録、抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)実用新案権等の件数一件につき五百円
(八) 登録の抹まつ実用新案権等の件数一件につき五百円
十三 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。)
(一) 意匠権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録意匠権の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録意匠権の件数一件につき三千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき三千円
(三) 意匠権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録意匠権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数一件につき五百円
 ロ その他の原因による移転の登録意匠権等の件数一件につき千円
(五) 信託の登録意匠権等の件数一件につき千円
(六) 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項(特許法の準用)において準用する特許法第八条第三項(在外者の特許管理人)の意匠管理人の選任又はその代理権の登録意匠権等の件数一件につき五百円
(七) 附記登録、仮登録、抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)意匠権等の件数一件につき五百円
(八) 登録の抹まつ意匠権等の件数一件につき五百円
十四 商標権の登録(商標権の信託の登録を含む。)
(一) 商標権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録商標権の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録商標権の件数一件につき一万円
(二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録専用使用権又は通常使用権の件数一件につき一万円
(三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録商標権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録商標権等の件数一件につき三千円
(六) 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項(特許法の準用)において準用する特許法第八条第三項(在外者の特許管理人)の商標管理人の選任又はその代理権の登録商標権等の件数一件につき五百円
(七) 附記登録、仮登録、抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。)商標権等の件数一件につき五百円
(八) 登録の抹まつ商標権等の件数一件につき五百円
十五〜二十二 〔略〕
二十三 人の資格の登録若しくは認可又は技能証明
〔略〕〔略〕〔略〕
(十) 弁理士法(大正十年法律第百号)第六条第二項(弁理士の登録)の弁理士の登録登録件数一件につき二万円
〔略〕〔略〕〔略〕
二十四〜四十八 〔略〕