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平成17年法律第75号附則
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年6月29日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号から第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」という。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第一項第十一号」とする。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第六条 平成五年旧実用新案法の一部を次のように改正する。
第六十条の二第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第六十一条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「又は前条第一項」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
- 一 前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
(不正競争防止法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
(裁判所法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第四号中「第六条の四から第六条の六まで」を「第十条から第十二条まで」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第九条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一七の項ホ中「第六条の四第一項若しくは第六条の五第一項」を「第十条第一項若しくは第十一条第一項」に改める。
(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
(商標法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第三項中「、第十条第一項及び第十一条第一項」を「及び第十条第一項」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第十二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項第二号中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改める。
(組織的犯罪処罰法の一部改正)
第十三条 組織的犯罪処罰法の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号ロを次のように改める。
ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二十一条第一項第十一号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪(同法第十八条第一項の違反行為に係るものに限る。)
別表第二第十九号を次のように改める。
- 十九 削除
(犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第四条中「、別表第一第四号」を「又は別表第一第四号」に改め、「又は別表第二第十九号」を削る。