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明治18年太政官布告第4号
商標条例附則中一項追加(明治18年1月24日)
明治十七年六月第拾九号布告商標条例附則ニ左ノ一項ヲ追加ス
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本条例頒布以前使用スル商標ニシテ現ニ其同業者間ニ専用ノ効アルモノハ商業上慣用セル目印ト雖モ其登録ヲ願出ルコトヲ得
〔施行期日〕
本布告の施行期日は不明であるが、本件は施行済みの商標条例附則に経過措置の一項を追加するものであり、
明治16年太政官布告第17号
第一条の規定により各府県別に施行する必要性がないと考えられることから、同布告第二条前段に鑑み、即日施行と解した。