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大正10年勅令第463号

昭和23年政令第162号による改正後の大正10年勅令第463号(意匠ニ関スル審判其ノ他ノ手続ノ費用及登録ニ関スル件)

第一条 意匠ニ関スル審判、抗告審判及再審ニ関スル費用ニ付テハ特許法施行令第二章ヲ準用ス

第二条 意匠ニ関スル登録ニ付テハ特許登録令ヲ準用ス

第三条 意匠法第十六条ノ規定ニ依ル移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ移転ニ係ル物品ヲ記載スヘシ

附 則

1 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
2 明治四十二年勅令第二百九十五号ハ之ヲ廃止ス

附 則(昭和23年7月15日政令第162号)

 この政令は、特許法等の一部を改正する法律施行の日から、これを施行する。
 特許法等の一部を改正する法律施行前大審院又は東京高等裁判所に係属したことのある事件に関する費用については、なお従前の例による。
 特許法等の一部を改正する法律施行前大審院又は東京高等裁判所に出訴した事件の判決については、登録に関しては、なお従前の例による。