新旧対照表について
- この新旧対照表は、原則として条を単位として改正前後の規定を対照しています。項又は号の位置では行をそろえていません。番号が連続する複数の条の削除は、原文では「第○条及び第○条 削除」又は「第○条から第○条まで 削除」のように一括されますが、この新旧対照表では、条ごとに分け「第○条 削除」を繰り返しています。
- 改正前後で条、項又は号の番号及び内容が同じ場合、その内容を〔略〕としています。見出しや章名等は、内容に変更がなくとも〔略〕とはしません。号がイロハ、(1)(2)(3)等に細分されている場合は、号全体を比較して内容が同じか否かによります。
- 目次に改正がある場合は、目次全体(編に分かれているときは改正を含む編のみ)を対照しています。
- 一つの改正法に異なる施行期日が規定された場合には、施行期日別に新旧対照表を分けています。また、同じ施行期日に複数の改正法が施行される場合にも、改正法別に新旧対照表を分けています。
新旧対照表は、改正の要約に添付しています。