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実用新案法施行法抄
平成5年法律第26号による改正後の実用新案法施行法(昭和34年法律第124号)
(実用新案権)
第三条 旧法による実用新案権(制限付移転の実用新案権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の実用新案法(以下「昭和三十四年法」という。)による実用新案権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第二十六条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法」という。)第百二十五条第二号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
第四条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において昭和三十四年法第十二条第一項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第二項及び第四項の規定は、適用しない。
(制限付移転の実用新案権)
第五条 旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。
第十七条 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、当該実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
2 〔略〕
第十八条 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第二十条第一項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
2 〔略〕
3 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第二十条第一項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
(存続期間)
第十九条 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。
(無効審判)
第二十六条 旧法によりした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可(第二十一条第一項又は第二項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。)についての昭和三十四年法第三十七条第一項若しくは第四十条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十六条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項又は第二項に規定する場合に限り、その実用新案登録又は許可を無効にすることができる。
2・3 〔略〕
(登録料)
第二十七条 〔略〕
2 昭和三十四年法第三十四条において準用する平成五年法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の特許法第百十一条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
3 〔略〕
第二十八条 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)についての昭和三十四年法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項」とあるのは、「旧実用新案法第十条第一項」とする。
(処分)
第三十条 旧法によりした処分、手続その他の行為(第二十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、昭和三十四年法中にこれに相当する規定があるときは、昭和三十四年法によりしたものとみなす。