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昭和59年法律第24号附則

特許特別会計法(昭和59年5月1日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(権利義務の帰属等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務で工業所有権に関する事務に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。
 次に掲げる場合には、当分の間、この会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
 前項の規定によりこの会計に帰属することとなつた国有財産でこの会計において使用する必要がなくなつたものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合
 一般会計に所属する国有財産のうち、この会計の事務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、この会計に所管換又は所属替をする場合
 この会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、この会計において使用させるとき。

(特許法の一部改正)
第三条 〔略〕

(実用新案法の一部改正)
第四条 〔略〕

(意匠法の一部改正)
第五条 〔略〕

(商標法の一部改正)
第六条 〔略〕

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第七条 〔略〕

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第九条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定により特許料を、同法第百十二条第二項の規定により割増特許料を、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により手数料を、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項の規定により登録料を、同法第三十三条第二項の規定により割増登録料を、同法第五十四条第一項の規定により手数料を、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第一項若しくは第二項の規定により登録料を、同法第四十四条第二項の規定により割増登録料を、同法第六十七条第一項の規定により手数料を、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項の規定により登録料を、同法第七十六条第一項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。
第二条第二項中「及び自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙」を「、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に規定する特許印紙」に改める。
第三条第一項に次の一号を加える。
 特許印紙 郵便局のうち郵政大臣が通商産業大臣に協議して指定するもの又は郵便切手類売りさばき所若しくは印紙売りさばき所
第三条第二項中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に改める。

(郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正)
第十条 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び自動車重量税印紙」を「、自動車重量税印紙及び特許印紙」に改める。

(郵政事業特別会計法の一部改正)
第十一条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「国税収納金整理資金に」の下に「、特許印紙に係るものは特許特別会計に」を加える。

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第十二条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「機械類信用保険特別会計」の下に「、特許特別会計」を加える。