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昭和22年法律第142号抄

所得税法の一部を改正する等の法律(昭和22年11月30日)

第七条 登録税法の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第十一条、第十二条及び第十二条ノ二中「二十円」を「六十円」に、「五十円」を「百五十円」に、「十円」を「三十円」に改める。
第十三条中「二十円」を「六十円」に、「二百円」を「六百円」に、「五十円」を「百五十円」に、「十円」を「三十円」に改める。
〔後略〕

附 則

第一条 この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。〔但書略〕

第十二条 この法律施行前に課した又は課すべきであつた登録税、織物消費税、入場税、特別入場税及び印紙税については、なお従前の例による。