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平成26年法律第36号附則
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 附則第九条の規定 公布の日
- 二 第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三 第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定並びに同法第六十七条第一項及び第七十三条の二第一項の改正規定並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条及び第七十五条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項第二号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の四の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
2 新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
3 新特許法第四十一条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
4 新特許法第四十二条第一項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張の基礎とした旧特許法第四十一条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。
5 新特許法第四十二条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
6 新特許法第四十三条第一項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
7 新特許法第四十三条第六項(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十三条第二項(旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
8 新特許法第四十三条の二(新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした特許出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
9 新特許法第四十四条第七項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十四条第一項第二号又は第三号に規定する期間内に同項に規定する新たな特許出願がなかった場合については、適用しない。
10 新特許法第四十六条第五項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条第一項ただし書に規定する期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合及び同条第二項に規定する三年の期間内に同項の規定による出願の変更がなかった場合については、適用しない。
11 新特許法第四十六条の二第三項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十六条の二第一項第一号に規定する期間内に同項の規定による特許出願がなかった場合については、適用しない。
12 新特許法第四十八条の三第五項から第七項までの規定は、この法律の施行前に旧特許法第四十八条の三第四項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。
13 新特許法第六十七条の二の二第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
14 新特許法第百八条第四項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百八条第一項に規定する期間内に特許料の納付がなかった場合については、適用しない。
15 新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百十一条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による特許料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
16 新特許法第百十三条の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされた特許については、適用しない。
17 この法律の施行前に請求された特許無効審判については、新特許法第百二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
18 新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に旧特許法第百九十五条第十項又は第十二項に規定する期間内に同条第九項又は第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第二条の二第一項ただし書の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2 新実用新案法第八条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
3 新実用新案法第九条第一項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第八条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。
4 新実用新案法第九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
5 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
6 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第一項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
7 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類又は旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第五項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
8 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の二(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
9 新実用新案法第三十二条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十二条第三項の規定により延長された期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
10 新実用新案法第三十四条第三項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十四条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
11 実用新案法第四十八条の十六第四項の規定によりこの法律の施行前にされた実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、なお従前の例による。
12 新実用新案法第五十四条の二第十二項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第五十四条の二第三項、第七項、第九項又は第十一項に規定する期間内に同条第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第四項の規定は、この法律の施行前に第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第四条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
2 新意匠法第十五条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧意匠法第十五条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。
3 新意匠法第四十三条第四項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第四十三条第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
4 新意匠法第四十五条において準用する新特許法第百十一条第三項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第四十五条において準用する旧特許法第百十一条第二項に規定する期間内に旧意匠法第四十五条において準用する旧特許法第百十一条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
5 新意匠法第六十七条第九項の規定は、この法律の施行前に旧意匠法第六十七条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第一項、第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げるものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
4 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
5 第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
6 第四項の規定は、前項の場合に準用する。
7 第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。
8 新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、この法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。
9 新商標法第九条第三項の規定は、この法律の施行前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
10 新商標法第十三条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。
11 新商標法第四十一条第四項(新商標法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
12 新商標法第四十二条第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十二条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
13 新商標法第六十五条の八第四項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
14 新商標法第六十五条の十第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の十第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
15 新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この項において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、この法律の施行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。
16 この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一項の規定により読み替えて適用する旧商標法第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、新商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 新商標法第六十八条の三十二第六項(新商標法第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十八条の三十二第二項第一号(旧商標法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する期間内に旧商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願がなかった場合については、適用しない。
18 新商標法第七十六条第九項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第七十六条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第七条の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3 新国際出願法第十八条第二項の規定は、この法律の施行後にする国際出願及び国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
4 新国際出願法第十八条第三項において準用する新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
第七条 この法律の施行前に生じた事実に基づく弁理士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の弁理士法(以下この条において「新弁理士法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十五号中「含む」を「含み、国際登録簿への登録を除く」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
(平成十一年改正法の一部改正)
第十三条 特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第二項中「同法第四十六条第五項」を「同法第四十六条第六項」に改め、「により」の下に「この法律の」を加え、「第一条の規定による改正後の」及び「(以下「新特許法」という。)」を削り、「新特許法第四十六条第五項」を「同法第四十六条第六項」に改め、同条第三項中「新特許法」を「第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)」に改める。
(産業技術力強化法の一部改正)
第十四条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「第十八条第五項」を「第十八条第三項」に改める。
(平成十四年改正法の一部改正)
第十五条 特許法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第二項中「第四十八条の十六第六項」を「第四十八条の十六第五項」に改める。
附則第三条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第一項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。
(平成十五年改正法の一部改正)
第十六条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第三項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。
(平成十八年意匠法等改正法の一部改正)
第十七条 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の見出し中「改正」を「一部改正」に改め、同条第四項中「第四十三条の二第二項」を「第四十三条の三第二項」に改める。
附則第八条第一項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
(産業競争力強化法の一部改正)
第十八条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第三項中「手数料」の下に「(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)」を加える。
(産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、前条の規定による改正後の産業競争力強化法第七十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。