[INDEX]
平成15年12月3日政令第478号
平成十五年十二月三日
政令第四百七十八号
国立大学法人法施行令
内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第七条第七項、第十六条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第六号、第二十九条第一項第五号、第三十二条第四項、第三十三条第一項、第二項及び第八項、第三十七条並びに附則第九条第一項、第二項及び第六項、第十一条第二項、第十二条第四項、第十三条、第十四条第二項、第三項及び第五項、第十八条、第十九条並びに第二十二条並びに附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 評価委員及び役員(第一条・第二条)
第二章 出資の対象(第三条)
第三章 積立金及び国庫納付金(第四条―第七条)
第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券(第八条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十四条)
附則
第一章 評価委員及び役員
(評価委員の任命等)
第一条 国立大学法人法(以下「法」という。)第七条第六項の評価委員は、必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法第七条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第七条第六項の規定による評価に関する庶務は、国立大学法人への出資に係るものについては文部科学省高等教育局大学課において、大学共同利用機関法人への出資に係るものについては文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。
(教育公務員の範囲)
第二条 法第十六条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
二 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第十一条第三項に規定する者で前号に掲げる者に準ずるもの
第二章 出資の対象
第三条 法第二十二条第一項第六号及び第二十九条第一項第五号の政令で定める事業は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項の特定大学技術移転事業とする。
第三章 積立金及び国庫納付金
(積立金の処分に係る承認の手続)
第四条 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十二条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第五条 国立大学法人等は、法第三十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第六条 国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第七条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券
(土地の取得等)
第八条 法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(以下この条において「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。
一 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
二 国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
第九条 法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は債券の償還期間)
第十条 法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第十一条 国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他文部科学大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(国立大学法人等債券の形式)
第十二条 法第三十三条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「国立大学法人等債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(国立大学法人等債券の発行の方法)
第十三条 国立大学法人等債券の発行は、募集の方法による。
(国立大学法人等債券申込証)
第十四条 国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)にその引き受けようとする国立大学法人等債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第二項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。
3 国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国立大学法人等債券の名称
二 国立大学法人等債券の総額
三 各国立大学法人等債券の金額
四 国立大学法人等債券の利率
五 国立大学法人等債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 国立大学法人等債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号
(国立大学法人等債券の引受け)
第十五条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。
(国立大学法人等債券の成立の特則)
第十六条 国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。
(国立大学法人等債券の払込み)
第十七条 国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十八条 国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は国立大学法人等債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、国立大学法人等債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2 各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長又は機構長がこれに記名押印しなければならない。
(国立大学法人等債券原簿)
第十九条 国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 債券の発行の年月日
二 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
三 第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十条 国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。
(国立大学法人等債券の発行の認可)
第二十一条 国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 発行を必要とする理由
二 第十四条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項
三 国立大学法人等債券の募集の方法
四 発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする国立大学法人等債券申込証
二 国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面
第五章 雑則
(他の法令の準用)
第二十二条 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条の四第一項
二 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第四条第二項及び第九条第二項
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第四項
四 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の三第二項から第四項まで
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
六 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の六第一項並びに第二十九条の七
八 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項及び第三十九条の五第一項
九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条
十 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
十一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項
十二 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項
十三 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項
十四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
十五 覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第三十七条
十六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五
十七 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)
十八 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
十九 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条
二十 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条
二十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号及び第二号の二
二十二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
二十三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
二十四 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十一条
二十五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
二十六 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項
二十七 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第八条第八項
二十八 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項(同法第五十二条の二第二項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の六第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項
二十九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
三十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十条第二項、第七十八条第五項及び第百七条第二項
三十一 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五十一条の三第一項
三十二 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条第八項
三十三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
三十四 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十条
三十五 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第四十九条第三項
三十六 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二十六条
三十七 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
三十八 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
三十九 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第四条第二項
四十 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
四十一 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第三十九条
四十二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十四条
四十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
四十四 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二十九条第一項
四十五 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項
四十六 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条、第三条第一項及び第四条の五
四十七 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十三条
四十八 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第十四条
四十九 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
五十 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第十七条
五十一 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号及び第二十八条第一号イ
五十二 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第十九条
五十三 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条
五十四 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条
五十五 歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)第九条
五十六 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第八条
五十七 柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号)第九条
五十八 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
五十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
児童福祉法第二十一条の九第四項 | その主務大臣 | 当該病院を開設する国立大学法人 |
身体障害者福祉法第十九条の二第一項 | その主務大臣 | 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
生活保護法第四十九条 | その主務大臣 | 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
結核予防法第三十六条第一項 | その主務大臣 | 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 国立大学法人等 |
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立大学法人等 |
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 当該起業者である国立大学法人等 |
覚せヽいヽ剤取締法第三十五条第一項 | 主務大臣 | 当該病院又は診療所を開設する国立大学法人 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条 | 除く。)及び次章の規定 | 除く。) |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十条 | 前条及び次章 | 前条 |
母子保健法第二十条第五項 | その主務大臣 | 当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
原子力災害対策特別措置法第三十九条 | 第三十三条及び次章 | 第三十三条 |
医療法施行令第一条の表第七条第一項の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所又は助産所を開設しようとする国立大学法人 |
医療法施行令第一条の表第七条第三項の項 | 主務大臣 | 当該診療所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第一条の表第八条の二第二項及び第九条第一項の項、第十二条第二項の項、第二十四条第一項の項及び第二十八条の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第一条の表第二十三条の二の項 | 主務大臣 | 当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第一条の表第二十四条第二項の項 | 主務大臣 | 当該特定機能病院の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第四条の五の表第四条第一項の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第四条の五の表第四条第二項の項 | 主務大臣 | 当該診療所の開設者である国立大学法人 |
診療放射線技師法施行令第十四条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
歯科技工士法施行令第十七条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第十九条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
視能訓練士法施行令第十七条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
歯科衛生士法施行令第九条の表第三条の項、第四条第一項の項、第四条第二項の項、第五条の項及び第六条第一項の項 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
歯科衛生士法施行令第九条の表第七条の項 | 所管大臣 | その設置者である国立大学法人 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第八条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
柔道整復師法施行令第九条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条の表 | 主務大臣 | 当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人 |
3 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十五条 | 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び国土交通大臣が指定するもの |
種苗法(平成十年法律第八十三号)第六条第二項及び第三項、第三十八条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項 | 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び農林水産大臣が指定するもの |
第二十三条 次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条第四項、第六条の三、第七条第一項及び第四項並びに第八条(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)
二 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項及び第二十九条
三 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第一項
四 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第十八条
五 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条第一号及び第十一条第一号
六 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第四条第七項及び第八項並びに第五条第一項
七 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項
八 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)第九条第二項第三号及び第二十七条
九 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第三十一条
十 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号
十一 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条及び第十九条第二項から第五項まで
十二 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条
十三 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十九条
十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第三号ロからニまで
2 次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
医療法第七条の二第六項 | 同項の政令で定める独立行政法人 |
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条 | 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって同条第二項に規定する特定独立行政法人以外のもの |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条 | 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第一条、第二条第一項及び第二項、第六条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項並びに第二十条第一項 | 同法第二条第一項の政令で定める独立行政法人 |
3 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。
第二十四条 政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項(第四十五号に係る部分に限る。)の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(各大学共同利用機関法人に引き継がれる職員が属する旧大学共同利用機関)
第二条 法附則別表第一の大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国文学研究資料館、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所、国立民族学博物館及び国立歴史民俗博物館とする。
2 法附則別表第一の大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立天文台、核融合科学研究所及び岡崎国立共同研究機構とする。
3 法附則別表第一の大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、高エネルギー加速器研究機構とする。
4 法附則別表第一の大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所及び国立情報学研究所とする。
(国立大学法人等が承継しない権利及び義務)
第三条 法附則第九条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 法附則別表第一の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)に所属する土地、建物、立木竹、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第五条第一項第一号及び第十条第一項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して各国立大学法人等ごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二 国立大学法人等の成立の際現に旧機関に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
三 国立大学法人等の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の時期)
第四条 法附則第九条第一項に規定する権利及び義務は、国立大学法人等の成立の時において当該国立大学法人等が承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(以下「旧特別会計」という。)における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立大学法人等が承継する。
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
第五条 法附則第九条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 附則第三条第一号の規定により指定された土地等
二 前号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定するもの
2 法附則第九条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。
(出資の時期)
第六条 法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
(評価に関する規定の準用)
第七条 第一条の規定は、法附則第九条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、同条第三項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人」とあるのは「各国立大学法人又は各大学共同利用機関法人」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人に係る法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(国から承継した貸付金の償還期間等)
第八条 法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 平成十三年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 三年
二 平成十四年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 四年(一年の据置期間を含む。)
2 前項に規定する期間は、国立大学法人等の成立の日から起算する。
3 附則第十一条第三項及び第四項の規定は、承継貸付金について準用する。
(独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担する債務の償還等)
第九条 法附則第十二条第一項の規定による債務の負担及び同条第三項の規定による債務の保証に関し必要な事項は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(国有財産の無償使用)
第十条 法附則第十三条第一項の政令で定める国有財産は、国立大学法人等の成立の際現に専ら各旧機関に使用されている土地等とする。
2 前項の国有財産については、法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた学長又は機構長となるべき者が当該国立大学法人等の成立前に申請したときに限り、当該国立大学法人等に対し、無償で使用させることができる。
3 法附則第十三条第二項の規定により国が国立大学法人等に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(国の貸付金の償還期間等)
第十一条 法附則第十四条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十四条第一項の規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第十四条第五項の政令で定める場合は、前項(附則第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(不動産に関する登記の特例)
第十二条 国立大学法人等が法附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記については、国立大学法人等を国とみなして、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一条、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項並びに土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、不動産登記法第三十一条第一項中「登記原因ヲ証スル書面及ビ登記義務者ノ承諾書」とあるのは「登記原因ヲ証スル書面」と、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは「国立大学法人ノ学長又ハ大学共同利用機関法人ノ機構長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル国立大学法人ノ役員若クハ職員又ハ大学共同利用機関法人ノ役員若クハ職員」と読み替えるものとする。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十三条 法附則第十九条の規定により国立大学法人等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立大学法人等を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立大学法人等」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」とする。
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第十四条 国立大学法人等の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)、医療法、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、結核予防法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)、覚せヽいヽ剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)、下水道法、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、獣医療法(平成四年法律第四十六号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、原子力災害対策特別措置法、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、医療法施行令又は食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)の規定により旧機関について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 国立大学法人等の成立前に健康保険法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、食品衛生法、栄養士法、温泉法、化製場等に関する法律、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、教育職員免許法、社会教育法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法、結核予防法、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚せヽいヽ剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律、獣医療法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、原子力災害対策特別措置法、健康増進法、医療法施行令又は食品衛生法施行令の規定により旧機関について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等がした届出その他の行為とみなす。
(漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)
第十五条 国立大学法人等の成立前に旧機関について国が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立大学法人等の業務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれ、当該国立大学法人等が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十六条 国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧機関(国立久里浜養護学校(整備法による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条に規定する国立久里浜養護学校をいう。次項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び旧機関の長に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立大学法人等がした行為及び各国立大学法人等に対してされた行為とみなす。
2 国立大学法人等の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立久里浜養護学校の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立大学法人筑波大学がした行為及び国立大学法人筑波大学に対してされた行為とみなす。
(都市計画法の適用に関する経過措置)
第十七条 国立大学法人等の成立前に旧機関について国が着手していた都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものについての都市計画法第二十九条第一項第四号及び第二項第二号、第三十五条の二第一項ただし書並びに第四十三条第一項第五号並びに都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十四条第一号の規定の適用については、当該開発行為を同法第二十九条第一項第四号に掲げる開発行為とみなす。この場合において、当該開発行為を行う各国立大学法人等は、その成立後速やかに、同法第三十条第一項第一号に掲げる事項を都道府県知事(当該開発行為が同法第二十九条第一項に規定する指定都市等の区域内において行われる場合にあっては、当該指定都市等の長)に通知するものとする。
(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律による構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この政令の施行の日が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第四十七条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第二十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「第三十九条」とあるのは、「第四十条」とする。