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弁理士法

大正10年4月30日法律第100号(平成2年12月1日施行版)

第一条 弁理士ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標又ハ国際出願ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項及特許、実用新案、意匠又ハ商標ニ関スル異議申立又ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為スベキ事項ノ代理並ニ此等ノ事項ニ関スル鑑定其ノ他ノ事務ヲ行フコトヲ業トス

第二条 左ノ条件ヲ具フル者ハ弁理士タル資格ヲ有ス
 日本国民又ハ通商産業大臣ノ定ムル所ニ依リ外国ノ国籍ヲ有スル者ニシテ成年者タルコト
 国内ニ住所ヲ有スルコト
 弁理士試験ニ合格シタルコト
2 弁理士試験ニ関スル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ前条第一項第三号ニ規定スル条件ヲ要セスシテ弁理士タル資格ヲ有ス
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)ニ依リ弁護士タル資格ヲ有スル者
 特許庁ニ於テ七年以上審判官又ハ審査官トシテ審判又ハ審査ノ事務ニ従事シタル者

第四条 削除

第五条 左ニ掲クル者ハ弁理士タル資格ヲ有セス
 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
 前号ニ該当スル者ヲ除クノ外第二十二条若ハ第二十二条ノ四、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条第一項若ハ第二項、第百九十七条、第百九十八条若ハ第二百条、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条第一項若ハ第二項、第五十七条、第五十八条若ハ第六十条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条第一項、第七十条、第七十一条若ハ第七十三条又ハ商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条乃至第八十条ノ罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ起算シ三年ヲ経過セサルモノ
 懲戒ノ処分ニ因リ免職セラレタル者、本法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十条若ハ第三十一条ノ規定ニ依リ登録ノ抹消ノ処分ヲ受ケタル者、弁護士法若ハ外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)ニ依リ除名セラレタル者又ハ税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十五条第一項若ハ第四十六条ノ規定ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者ニシテ免職、業務禁止、登録ノ抹消又ハ除名ノ日ヨリ起算シ二年ヲ経過セサルモノ
 本法ニ依ル業務停止ノ期間中業務ヲ廃止シ未タ其ノ期間ノ経過セサル者
 禁治産者又ハ準禁治産者
 破産者ニシテ復権ヲ得サルモノ

第六条 弁理士会ニ弁理士登録簿ヲ備ヘ弁理士ニ関スル事項ヲ登録ス
2 弁理士タラムトスル者ハ弁理士登録簿ニ登録ヲ受クルコトヲ要ス
3 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ヲ弁理士会ニ差出スベシ

第七条 弁理士会ハ前条第三項ノ申請書ヲ受理シタル場合ニ於テ登録ヲ受ケムトスル者ガ弁理士タル資格ヲ有スル者タルトキハ其ノ登録ヲ為シ弁理士タル資格ヲ有セザル者タルトキハ其ノ登録ヲ拒否スベシ
2 弁理士会ハ前項ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ文書ヲ以テ申請人ニ之ヲ通知スベシ
3 前項ノ規定ニ依ル登録ノ拒否ノ通知ニハ理由ヲ附スベシ

第七条ノ二 弁理士左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ弁理士会ハ弁理士ノ登録ヲ抹消スベシ
 登録抹消ノ申請ヲ為シタルトキ
 死亡シタルトキ
 弁理士タル資格ヲ具ヘザルカ又ハ具ヘザルニ至リタルトキ
 弁理士会ヲ退会セシメラレタルトキ
2 弁理士会ハ第十九条ノ規定ニ依リ申告ヲ為シタル場合又ハ第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会ノ招集アリタル場合ニ於テハ通商産業大臣ノ処分アル迄前項第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ズ

第七条ノ三 弁理士会ハ前条第一項第一号、第三号又ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキハ文書ヲ以テ登録ヲ抹消セラレタル者ニ之ヲ通知スベシ
2 前条第一項第三号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタル場合ノ通知ニハ理由ヲ附スベシ

第七条ノ四 第七条第三項又ハ前条第二項ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ拒否又ハ登録ノ抹消ヲ不当トスルトキハ通商産業大臣ニ対シ文書ヲ以テ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得
2 通商産業大臣ハ前項ノ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ弁理士会ニ対シ相当ノ処分ヲ為スベキ旨ヲ命ズルコトヲ要ス

第七条ノ五 第六条乃至前条ニ定ムルモノノ外弁理士ノ登録ニ関スル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第八条 弁理士ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事件ニ付其ノ業務ヲ行フコトヲ得ス
 相手方ノ代理人トシテ取扱ヒタル事件
 裁判所又ハ特許庁ニ在職中取扱ヒタル事件

第九条 弁理士ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標又ハ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)ノ規定ニ依ル国際出願(以下単ニ国際出願ト称ス)ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ当事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得其ノ陳述ハ当事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為シタルモノト看做ス
2 前項ノ規定ニ依リ日本国民ニ非サル弁理士出頭シテ陳述ヲ為サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ

第九条ノ二 弁理士ハ特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又ハ商標法第六十三条第一項ニ規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得
2 前条第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス

第十条 弁理士ハ特許庁所在地ニ弁理士会ヲ設立スヘシ
2 弁理士会ハ支部ヲ設クルコトヲ得

第十一条 弁理士会ハ弁理士ノ使命及職責ニ鑑ミ弁理士ノ品位ノ保持及弁理士業務ノ改善進歩ヲ図ル為弁理士ノ指導及連絡ニ関スル事務ヲ行フコトヲ以テ目的トス

第十二条 弁理士会ハ法人トス

第十二条ノ二 弁理士ハ政令ノ定ムル所ニ依リ弁理士会ノ会員トス

第十三条 弁理士会ハ通商産業大臣之ヲ監督ス

第十四条 弁理士会ハ会則ヲ設ケ役員ニ関スル事項、会議ニ関スル事項、弁理士ノ登録ニ関スル事項、弁理士ノ指導及連絡ニ関スル事項、謝金及手数料ニ関スル事項其ノ他会務ノ処理ニ必要ナル事項ヲ規定スヘシ
2 会則ハ特許庁長官ヲ経由シテ通商産業大臣ノ認可ヲ受クヘシ会則ノ変更ニ付亦同シ

第十五条 弁理士会ノ組織、権限及監督ニ関スル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第十六条 弁理士会ハ通商産業大臣ノ認可ヲ得テ会ノ秩序又ハ信用ヲ害スル虞アル者ヲ退会セシムルコトヲ得

第十七条 弁理士本法又ハ弁理士会ノ会則ニ違反スル行為アルトキハ通商産業大臣ハ政令ヲ以テ定ムル審査会ノ議決ニ依リ之ヲ懲戒スルコトヲ得

第十八条 弁理士ノ懲戒処分ハ左ノ四種トス
 譴責
 五千円以下ノ過料
 一年以内業務ノ停止
 業務ノ禁止

第十九条 弁理士会ハ弁理士ニ対シ懲戒ノ必要アリト認メタルトキハ特許庁長官ヲ経由シテ通商産業大臣ニ申告スヘシ

第二十条 通商産業大臣ハ前条ノ規定ニ依ル弁理士会ノ申告ニ依リ又ハ職権ヲ以テ第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会ヲ招集ス

第二十一条 過料ヲ完納セサルトキハ特許庁長官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス
2 非訟事件手続法第二百八条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル執行ニ付之ヲ準用ス

第二十二条 弁理士又ハ弁理士タリシ者故ナク其ノ業務上取扱ヒタルコトニ付知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
2 前項ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス

第二十二条ノ二 弁理士ニ非サル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠若ハ商標若ハ国際出願ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標ニ関スル異議申立若ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為スベキ事項ノ代理又ハ此等ノ事項ニ関スル鑑定若ハ書類若ハ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ヲ謂フ次項ニ於テ亦同ジ)ノ作成ヲ為スヲ業トスルコトヲ得ス
2 前項ノ書類又ハ電磁的記録ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十二条ノ三 弁理士ニ非サル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁理士、特許事務所其ノ他之ニ類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ス

第二十二条ノ四 第二十二条ノ二ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
2 前条ノ規定ニ違反シタル者ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス

附 則

第二十三条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十四条 特許弁理士令及特許弁理士組合規則ハ之ヲ廃止ス

第二十五条 本法ノ適用ニ付テハ明治十三年第三十六号布告刑法ノ重罪ノ刑ニ処セラレタル者ハ六年以上ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタル者ト看做ス

第二十六条 第五条第一号ニ該当スル者ヲ除クノ外旧特許法第九十二条、第九十三条若ハ第九十七条、旧実用新案法第二十二条、第二十三条若ハ第二十七条、旧意匠法第二十四条、第二十五条若ハ第二十九条又ハ旧商標法第二十三条、第二十四条若ハ第二十八条ノ罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタル者ハ弁理士タルコトヲ得ス但シ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タル日ヨリ起算シ三年ヲ経過シタル者ハ此ノ限ニ在ラス

第二十七条 本法施行ノ際現ニ特許弁理士タル資格ヲ有スル者ハ弁理士タル資格ヲ有ス

第二十八条 本法施行ノ際現ニ特許弁理士タル者ハ弁理士ト看做ス

第二十九条 特許弁理士登録簿ハ弁理士登録簿ト看做ス

第三十条 第十六条ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ起算シ六月間之ヲ適用セス