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登録税法抄

明治32年法律第60号による改正後の登録税法(明治29年法律第27号)

第十一条 特許ニ関シ登録ヲ受クル者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
 譲渡又ハ共有
毎一件金十円
 質入
毎一件金五円

第十二条 意匠ニ関シ登録ヲ受クル者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
 譲渡又ハ共有
物品一類毎ニ金二円
 質入
物品一類毎ニ金一円

第十三条 商標ニ関シ左ノ事項ノ登録ヲ受クル者ハ左ノ登録税ヲ納ムヘシ
譲渡又ハ共有 商品一類毎ニ金十円

附 則

第二十条 本法ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

附 則(明治32年3月14日法律第60号)

此ノ法律ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス