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昭和23年政令第162号抄

特許法施行令等の一部を改正する政令(昭和23年7月15日)

内閣は、特許法等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十二号)を実施するため、ここに特許法施行令等の一部を改正する政令を制定する。

第三条 軍事上秘密を要する実用新案並実用新案に関する審判其の他の手続の費用及登録に関する件(大正十年勅令第四百六十二号)の一部を次のように改正する。
同令に次のように題名を附する。
実用新案関係費用及登録令
第一条を削る。
第二条中「、出訴」を削り、「特許法施行令第三章」を「特許法施行令第二章」に改め、同条を第一条とする。
第三条を第二条とする。

第四条 意匠に関する審判其の他の手続の費用及登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、出訴」を削り、「特許法施行令第三章」を「特許法施行令第二章」に改める。

第五条 商標に関する審判其の他の手続の費用及登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、出訴」を削り、「特許法施行令第三章」を「特許法施行令第二章」に改める。

附 則

 この政令は、特許法等の一部を改正する法律施行の日から、これを施行する。
 特許法等の一部を改正する法律施行前大審院又は東京高等裁判所に係属したことのある事件に関する費用については、なお従前の例による。
 特許法等の一部を改正する法律施行前大審院又は東京高等裁判所に出訴した事件の判決については、登録に関しては、なお従前の例による。