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登録税法抄

明治38年法律第58号による改正後の登録税法(明治29年法律第27号)

第十一条 特許ニ関シ登録ヲ受クル者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
 譲渡又ハ共有
毎一件金十円
 質入
毎一件金五円

第十二条 意匠ニ関シ登録ヲ受クル者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
 譲渡又ハ共有
物品一類毎ニ金二円
 質入
物品一類毎ニ金一円

第十二条ノ二 実用新案ニ関シ登録ヲ受クル者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
 譲渡又ハ共有
毎一件金五円
 実施ノ許諾又ハ質入
毎一件金二円

第十三条 商標ニ関シ左ノ事項ノ登録ヲ受クル者ハ左ノ登録税ヲ納ムヘシ
譲渡又ハ共有 商品一類毎ニ金十円

附 則

第二十条 本法ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

附 則(明治32年3月14日法律第60号)

此ノ法律ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス

〔参照〕
明治38年法律第58号には附則がない。
実用新案法(明治38年法律第21号)の施行期日は明治38年7月1日。