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大正10年勅令第462号
軍事上秘密ヲ要スル実用新案並実用新案ニ関スル審判其ノ他ノ手続ノ費用及登録ニ関スル件(大正10年12月16日)
第一条 軍事上秘密ヲ要スル実用新案ニ付テハ特許法施行令第一章ヲ準用ス
第二条 実用新案ニ関スル審判、抗告審判、出訴及再審並登録異議、実用新案法第十四条ノ許可ニ付テノ許可異議及此等ノ異議ノ参加ニ関スル費用ニ付テハ特許法施行令第三章ヲ準用ス
第三条 実用新案ニ関スル登録ニ付テハ特許登録令ヲ準用ス
附 則
1 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
2 明治四十二年勅令第二百九十七号ハ之ヲ廃止ス